- 奈良労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働関係 >
- 法令・制度 >
- 奈良県の最低賃金
奈良県の最低賃金
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
『 業務改善助成金 』(厚生労働省HP)
お問い合わせ先 0120-366-440
(平日 8:30~17:15)
本年度の奈良県の最低賃金は、以下のとおりとなりました。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、奈良県下で働く、臨時・パート・アルバイト等を含めすべての労働者(試用期間中、高校生等学生、高年齢者、外国人労働者等も含む。)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。
~ 奈良県最低賃金 ~
リーフレット
ポスター
パンフレット
~ 掲載文例 ~
PDF版 ・ Word版
※レイアウトが崩れる場合は、ダウンロードしてお使いください。
地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)
最低賃金特設サイト(厚生労働省HP)