労働保険の年度更新


  労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年間を単位として計算されることとなっています。そして、その額は、原則として保険関係が成立事業で使用されるすべての労働者の「賃金総額」に、その事業に定められた「保険料率」を乗じて算出します。

 労働保険料は、保険年度当初に概算で保険料を納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する手続きが必要です。

 これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、奈良労働局労働保険徴収室及び金融機関で手続きを行うことになります。


労働保険の年度更新に係るお知らせ (厚生労働省 HP)

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