「工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針」の一部改正について

 令和4年12月20日付けで、工作機械の構造の安全基準に関する技術上の 指針の一部が改正されました。                                         
 本指針は、金属等に穴をあけるために使用する工作機械の一つであるボール盤 について、労働者が
運転中のボール盤に接触すること等による災害の危険性があ ることから、指針を定め、設計及び製造に
関する留意事項について規定しているも のです。        

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