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女性活躍推進法
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年(2016年)4月から全面施行されています。
<近年の改正>
○令和4年4月1日~
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定・届出、女性の活躍に関する情報公表が義務化されました。
○令和4年7月8日~
常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、「男女の賃金差異」が情報公表の必須項目となりました。
〇令和8年4月1日~NEW
・常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」に加えて2項目以上、常時雇用する労働者が101人~300人の事業主については「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」に加えて1項目以上の公表が義務となりました。
・えるぼし認定(1段階目)の基準を見直し、改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を示しました。
・えるぼし認定(1・2・3段階目)及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定「えるぼしプラス(仮称)」を創設します。
▷詳しくは、女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HPへ)
男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公表について
令和8年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上の事業主を対象として、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」が情報公表の必須項目となりました。
初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に、自社のホームページや厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」に公表をお願いします。
▷より詳しい情報はこちら(厚生労働省HPへ)

【算出方法について】
| 男女の賃金の差異について次の(1)~(5)の手順で算出しましょう。 | |
| (1) | 労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類(男性正規、女性正規、男性 非正規、女性非正規)に区分します。 |
| (2) | それぞれの一の事業年度の総賃金※と人員数を算出します。 |
| (3) | それぞれの平均年間賃金額を算出します。 |
| (4) | 正規・非正規の総賃金・人員数を利用し、「全ての労働者」の平均賃金額を男女別に算出します。 |
| (5) | 全ての区分ごとの(女性の平均年間賃金)÷(男性の平均年間賃金額)により割合(%)を算出します。 |
| ※「総賃金」とは 一つの事業年度に支払った賃金の総額を言います。賃金台帳や源泉徴収簿等を基に計算してください。 賃金について、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が 、労働者に支払う全てのものをいいます。 |
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| ◆詳しい解説資料はこちら(PDF:5.6MB) | |
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【「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは】
管理職とは「課長級」「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。
「課長級」とは、次のいずれかに該当する者を言います。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、
若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の
程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
一般事業主行動計画を策定しましょう!
| 常時雇用する労働者数が101人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定・届出が義務化されました。(令和4年4月1日施行) | |
| <策定の流れ> | |
| 1. 自社の女性活躍に関する状況把握、課題分析 | |
| 2. 数値目標を定めた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表 | |
| 3. 一般事業主行動計画を策定した旨の届出 | |
| 4. 取組の実施、効果の測定 | |
| ▷一般事業主行動計画を策定しましょう!!(パンフレット) (厚生労働省PDFへ) | |
| ▷様式はこちら | |
| ▷解説動画はこちら(長崎労働局YouTubeチャンネルへ) | |
女性の活躍に関する情報公表は年1回必要です!
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主については、自社の女性の活躍に関する状況について、おおむね年に1回以上の更新が必要です。
| ・厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等インターネットの利用などにより、学生をはじめとした求職者等が用容易に閲覧できるよう公表をしてください。 |
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| ・情報公表については、常時雇用する労働者数に応じて必要な項目数が異なります。 301人以上 ➤ 男女間賃金差異と女性管理職比率を含めた4項目以上 101人以上300人以下 ➤ 男女間賃金差異と女性管理職比率を含めた3項目以上 |
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| ▷選択項目および情報公表についてはこちら (PDF:1.62MB) | |
女性の活躍推進企業データベース
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」をぜひご活用ください。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく一般事業主行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主が、申請をすることにより受けることができる厚生労働大臣の認定です。
| ◆認定のメリット | |||
| えるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、認定マークを商品などに付すことができ、女性の活躍を推進している事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業のイメージの向上などにつながることが期待できます! | |||
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| えるぼし1段階 | えるぼし2段階 | えるぼし3段階 | プラチナえるぼし |
| 令和8年4月1日より女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定「えるぼしプラス(仮称)」を創設します。正式名称と新しい認定マークのデザインは追って示す予定です。 また、えるぼし1段階目の基準の見直しもされていますので、ぜひ、取得にチャレンジしてください。 最新情報は「女性活躍推進法特集ページ」をご確認ください。 |
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| ◆えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を目指す方へ | |||
| ・認定パンフレット(厚生労働省PDF) | |||
| ・様式はこちら | |||
| ・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP) | |||
| ◆長崎労働局管内の認定企業はこちら | |||
| <この記事に関するお問い合わせ> 長崎労働局 雇用環境・均等室 電話 095-801-0050 |
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