最低賃金の減額の特例許可制度

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

提出先・問い合わせ先

精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

断続的労働に従事する者

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