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- 労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう
労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう
今年のGWは5月7・8日を休むと9連休!
好きなことをしてリフレッシュ!!
- 労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しましょう。
- 時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。
- 「年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与」という。)とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
計画的付与を導入することは、年次有給休暇の取得を促進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。 - 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、上記の年次有給休暇の確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
以下に、「仕事休もっ化計画」のポスター等の電子データを掲示しています。
広報誌等にご活用ください。

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