労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう

仕事休もっ化計画

年末年始は9連休!

休暇を加えて、

新しいことにチャレンジを!!

会社のお休みに年次有給休暇を組み合わせて更なる長期休暇に!

 年末年始は連続休暇を取得しやすい時季の1つです。土日休日制で、12月29日から1月3日までがお休みの企業の場合、今年の年末年始は9連休になります。新年は新しいことにチャレンジする機運が高まります。今年こそ、今年こそと考えていたことはありませんか。
 年末年始の休みに年次有給休暇をプラスして、新しいことにチャレンジしてみませんか。

★「年次有給休暇」とは

 年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、

  • 6か月間継続して雇われていること
  • 全労働日の8割以上を出勤していること

  を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります。)。

★ 年休の確実な取得がスタートしています

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日の年休を確実に取得させることが始まっていますが、これは最低基準であり、労働者に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
 年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
 また、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要となります。
 労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

★ 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。

   なお、時間単位の年休取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。

以下に、「仕事休もっか計画」のポスター等の電子データを掲示しています。
広報誌等にご活用ください。

年末年始における年休取得促進ポスター
(PDF 683KB)
年休取得促進 リーフレット表  年休取得促進リーフレット 裏
(PDF 1,294KB)
広報文例1  広報文例2
(Word 1,746KB)

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