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産業雇用安定助成金
産業雇用安定助成金には、在籍型出向によって雇用維持を図る事業主に対して助成及び援助を行う「①雇用維持支援コース」と「②スキルアップ支援コース」の2つのコースと、新たな事業への進出等に必要な新たな人材の円滑な受け入れを支援する「③事業再構築支援コース」があります。
2023. 4.01 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。\NEW/
2023. 4.01 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブックを改訂しました。\NEW/
2023. 4.01 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)要領を改訂しました。\NEW/
2023. 4.01 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)FAQを更新しました。\NEW/
2022.12.02 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)を創設しました。
2022.12.02 既存の産業雇用安定助成金の名称が「雇用維持支援コース」に変わりました。
2022.12.02 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)FAQを更新しました。
2022.12.02 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)ガイドブックを改定しました。
2022.12.02 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)支給要領を改定しました。
2022.10.01 令和4年10月1日から産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します。
①雇用維持支援コース 助成内容
「新型コロナウイルス感染症」の影響により、「事業活動の一時的な縮小」を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に出向させる「在籍型出向」により労働者の雇用を維持する場合に、以下の経費について、出向元事業主と出向先事業主に対して、一定期間の助成を行います。
助成率・助成額
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
中小企業(※1) | 中小企業以外(※1) | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・先の計) | 12,000円/日 |
※1 独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合の助成率:中小企業2/3、中小企業以外1/2
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。(※2)
出向元 | 出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | |
加算額(※3) | 各5万円/1人当たり(定額) |
※2 独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合、出向初期経費助成は支給されません。
※3 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、
出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合については、助成額を加算します。
復帰後訓練助成の支給額は次の経費助成と賃金助成の合計額です(※4)。
助成額 | |
経費助成 | 実費相当 (1人当たり 上限30万円) |
賃金助成 | 1人1時間当たり900円 (上限600時間) |
※4 1年度1事業所あたり1,000万円が上限です。
主な支給要件
<共通>
- 労働者の雇用の維持を目的とする。
- 出向期間が1か月以上2年以内であって出向元事業所に復帰する。
- 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額を支払うこと。(85%~115%)
- 雇用保険適用事業所である。
- 労働保険の滞納がない。
- ※詳細に関しては、「雇用維持支援コース」ガイドブックをご参照ください。
■制度改正のお知らせ■
独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります。
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)ガイドブック産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)支給要領
- 出向実施計画届はいつまでに出す必要がありますか?
- 出向元事業主が、出向を開始する前日まで(可能であれば2週間前までを目途)に行います。事前に計画届の提出のない出向については、本助成金の支給対象になりません。
- 支給申請の手続きはいつまでに出す必要がありますか?
- 出向元事業主が、「支給対象期」(※)の末日の翌日から2か月以内です。
(※)「支給対象期」は雇用維持支援コースガイドブック6ページをご参照ください。

【主なコンテンツ】
・産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)とは?
・助成を受けるための主な要件は?
・出向の主な要件は?
・申請手続きについて
・計画届の提出に必要な書類
・申請手続きの注意点

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の申請について
②スキルアップ支援コース 助成内容
「在籍型出向」では、自社にはない実践での経験による新たなスキルの習得ができます。 労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合には、出向元事業主に対して助成を行います。
助成率・助成額
中小企業 | 中小企業以外 | |
助成率 | 2/3 | 1/2 |
助成額 | 以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで) イ 出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額 ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額 |
|
上限額 (出向元) |
8,355円/1人1日当たり (1事業所1年度当たり1,000万円まで) (1人当たり1回まで) |
主な支給要件
<共通>
- 労働者のスキルアップを目的として行われる出向であって、雇用調整、経営指導、技術指導、又は人事交流等を目的として行われるものではなく、かつ、労働者を交換し合うものではない。
- 出向期間が1か月以上2年以内であって出向元事業所に復帰する。
- 出向労働者に出向前に支払っていた賃金以上の賃金を支払うこと。
- 雇用保険適用事業所である。
- 労働保険の滞納がない。
- ※詳細に関しては、「スキルアップ支援コース」ガイドブックをご参照ください。
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブック
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)支給要領
- どのくらいの期間が支給対象となりますか?
- 出向元事業主が、雇用する雇用被保険者に対して1か月以上2年以内の期間で実施した出向について支給対象となりますが、対象労働者の助成金の支給対象となる期間は、当該対象労働者の出向開始日から起算して1年(当該日までに出向期間が終了する場合は当該出向期間終了日)が経過する日までの期間です。
- 支給申請の手続きはどうしたらよいのですか?
- 申請の期日は、対象労働者の「賃金上昇確認期間」(※)の末日の翌日から2か月以内 です。なお、事前に計画届けの提出のない出向については本助成金の支給対象になりません。
(※)対象労働者の出向の復帰後に初めて到来する賃金支払い日の属する月以降6か月間
在籍型出向
本助成金の対象となる「在籍型出向」は、労働者が元の事業所の従業員たる地位を保有しつつ、他の事業主の事業所において勤務するものであり、出向終了後に労働者が出向元事業所に復帰するものをいいます。
在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック
出向元、出向先のマッチングでお困りの方
産業雇用安定センターでは、「新型コロナウイルス感染症」の影響で一時的に雇用過剰となった企業が、労働者の雇用を守るために、人手不足の企業との間で在籍型出向を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料でおこないます。全国47都道府県にセンターの事務所があり、企業の相談に応じています。
▼詳しくはこちらをクリック(外部リンク)
〒880-0812 宮崎市高千穂通1-6-35 住友生命宮崎ビル3階
電話:0985-38-7210
③事業再構築支援コース 助成内容
新型コロナウイルス感染症等に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、新たな事業への進出等の事業再構築に必要な人材の育成・確保を効果的に促すため、当該事業主に雇用される労働者の雇用の安定の確保と当該新たな事業への進出等に必要な新たな人材の円滑な受け入れを支援します。
助成率・助成額
中小企業 | 中小企業以外 | |
助成額 | 第1期及び第2期ごとに140万円※ | 第1期及び第2期ごとに100万円※ |
※支給は対象労働者5人分を限度とします。
※助成対象期間は対象労働者の雇い入れの日の直後の賃金締切日の翌日から起算して1年間。なお、助成対象期間のうち最初の6ヶ月を第1期支給対象期、次の6ヶ月を第2期支給対象期といいます。
主な支給要件
<事業主>
- 令和5年4月1日以降に事業再構築補助金の応募書類の提出(第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」及び「最低賃金枠」に限る。また、事業計画に記載することとされている「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限る。)を行い、当該補助金の交付決定を受けた事業主。
- 補助事業実施期間の初日(※1)から当該のきかんの末日までに下記に該当する労働者を一般被保険者等、かつ、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れ、助成対象期間に支払われた賃金が350万円以上の賃金(事業再構築支援コースの支給については、支払われた賃金が175万円以上である支給対象期に限る)を支払った事業主であること。
※1 当該補助事業について事前着手の承認を受けている場合は、当該補助金にかかる応募書類の提出日の翌日。また、事業再構築補助金交付規定に定める計画変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受けた場合は当該承認日の翌日。
<労働者>
- 次のいずれかに該当する者であること
(ロ)部下を指揮及び監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階級以上の従業員を有するものをいう)以上の者
ロ.当該事業主から要件の定める額の賃金(臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)が支払われたものであること。
※詳細に関しては、「事業再構築支援コース」パンフレットをご参照ください。
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)パンフレット
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)支給要領
- 「事業再構築補助金」とは何ですか?
- 中小企業庁による補助金です。詳細は下記URLの事業再構築補助金事務局のホームページをご確認ください。
なお、「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」を受けるには、第10回公募要領の「物価高騰対策枠・回復再生応援枠」及び「最低賃金枠」で「事業再構築補助金」に応募書類の提出を行い、当該補助金の交付を受ける必要があります。かつ、事業計画に記載することとされている「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
※詳細は「事業再構築補助金事務局ホームページ」をご覧ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp
産業雇用安定助成金オンライン受付
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※窓口でのご相談は事前の予約が必要です。
職業安定部 職業対策課 助成金センター TEL : 0985-62-3125