障害者の雇入れ
令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります。
障害者雇用状況報告書の様式に3つの項目が追加され、令和4年以降の障害者雇用状況報告から
適用されます。報告義務のある従業員数43.5人以上の事業主のみなさまは、特にご留意ください。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
厚生労働省では、毎年6月1日現在の企業や地方公共団体等における障害者の雇用状況を調査しています。
厚生労働省では、毎年6月1日現在の企業や地方公共団体等における障害者の雇用状況を調査しています。
令和3年6月1日現在の状況
令和2年6月1日現在の状況
障害者雇用優良中小事業主の認定制度
障害者就業・生活支援センターについて
障害者就業・生活支援センターとは(250KB; PDFファイル)
宮崎県内の障害者就業・生活支援センター概要一覧(109KB; PDFファイル)
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。
宮崎労働局及び県内ハローワークでは、企業等で働く一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、企業内において、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となっていただくための講座を開講します。
○精神・発達障害者しごとサポーター養成講座とは(492KB; PDFファイル)
●出前講座(580KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 0985-38-8824