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安心して働くための「無期転換ルール」とは
無期転換ルールの概要
有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するために労働契約法が改正され、「無期転換ルール(※)」が平成25年4月からスタートしています。
※無期転換ルールとは
同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。申し込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
平成25年4月から5年を経過する平成30年4月以降には、、無期労働契約への転換の申し込みが本格化することが見込まれます。
この申し込みは口頭でも有効ですが、トラブル防止のためにも書面で行うことをお勧めします。(リーフレット裏面参照)
各企業が無期転換ルールへの対応を検討する中で無期転換を避けるために、無期転換の申込権が発生する前に雇止めをすることは好ましいものではありません。
また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
詳細情報はこちら
⇒ 労働契約法の改正 ~有期労働契約の新しいルール~
⇒ 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
無期転換ルールに関するお悩みや疑問点については、宮崎労働局 雇用環境・均等室(電話:0985-38-8821)までお問い合わせください。
※無期転換ルールには特例があります。
報道発表資料「無期転換ルール」への対応について
○平成28年9月30日 『有期契約労働者の円滑な無為転換のためのハンドブック』を作成しました
○平成28年4月27日 厚生労働省の支援策などを紹介します
○平成27年10月19日 「無期転換制度の導入事例」を公表します
○平成27年7月30日 無期転換ルールへの対応に向けた準備を呼び掛けています
無期転換ルール情報について
○厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー2023が開催されます。
○無期転換ルール Q&A
○無期転換ルールの特例について
○定年後の継続雇用の無期転換ルールの特別措置とは?
○無期転換ルールへのご対応はお済ですか?(有期特措法高齢者認定調査員の利用申込書)
○「多様な正社員」について
○キャリアアップ助成金
宮崎労働局 雇用環境・均等室
宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎4階 TEL : 0985-38-8821