安心して働くための「無期転換ルール」とは
有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するために労働契約法が改正され、「無期転換ルール(※)」が平成25年4月からスタートしています。
※ 無期転換ルールとは
同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
申し込みがなされた場合、会社は断ることができませんので、その時点で無期労働契約が成立します。
平成25年4月から5年を経過する平成30年4月以降には、、無期労働契約への転換の申し込みが本格化することが見込まれます。
この申し込みは口頭でも有効ですが、トラブル防止のためにも書面で行うことをお勧めします。(リーフレット裏面参照)
各企業が無期転換ルールへの対応を検討する中で無期転換を避けるために、無期転換の申込権が発生する前に雇止めをすることは好ましいものではありません。
また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
詳細情報はこちら
報道発表資料「無期転換ルール」への対応について
無期転換ルール情報について
この記事に関するお問い合わせ先
宮崎労働局 雇用環境・均等室
宮崎市橘通東3‐1‐22 宮崎合同庁舎4階 TEL : 0985-38-8821