無期転換ルールの特例について(平成27年4月1日施行)

平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。

 

今般、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、

 

(1)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)

 

(2)定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者

 

について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられます。

 

定年後の継続雇用の無期転換ルールの特別措置とは?(PDFファイル;525KB)  

※詳細については、パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」をご確認ください。

 

第一種計画認定・変更申請書(23KB; MS-Wordファイル)

第二種計画認定・変更申請書(22KB; MS-Wordファイル)

第二種計画認定・変更の申請要領(申請書の書き方、添付書類等)(705KB; PDFファイル)

 
(参考資料)高年齢者雇用安定法について

 

※労働契約法の改正については、下記をご参照ください。

労働契約法の改正について ~有期労働契約の新しいルールができました~

無期転換ルール Q&A

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

有期特措法高齢者認定調査員の利用案内 

 
 高度専門職・継続雇用の高齢者に関
する無期転換ルールの特例について




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宮崎労働局 雇用環境・均等室(電話:0985-38-8821)

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