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改善基準(トラック関係)の概要
改善基準のポイント
拘束時間・休憩時間
●
拘束時間とは
労働時間と休憩時間(仮眠を含む。)の合計
●
休息期間とは
勤務と次の勤務の間の時間
拘束時間の限度(休息期間の確保)
●
1ヶ月の拘束時間
原則として、293時間以内
例外
労使協定の締結により
1年の総拘束時間3516時間を超えない範囲で、
1年に6ヶ月までは、320時間まで延長が可能
●
1日の拘束時間と休息期間
1日の拘束時間 原則13時間以内
16時間まで延長可能(15時間を超える回数は、1週につき2回)
●
1日の休息期間
継続8時間以上
●
休日
休息期間+24時間(30時間以上)
運転時間の限度
●
1日の運転時間
2日平均で9時間以内
●
1週間の運転時間
2週間ごとの平均で、44時間以内
●
連続運転時間
4時間以内
30分以上の休憩等の確保
(分割の場合は、1回につき10分以上)
時間外・休日労働の限度
時間外・休日労働は拘束時間の限度まで
休日労働は2週間に1回
法定休日は、原則、週1日
特例
●
分割休息期間
一定の期間(2週間から4週間程度)全勤務回数の2分の1を限度に
1日において、1回当たり 継続4時間以上、合計10時間以上
●
2人乗務の特例
車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合、
1日の最大拘束時間を20時間まで延長可能
1日の休息期間を4時間まで短縮可能
●
隔日勤務の特例
2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと
例外
事業場内仮眠設備等において、4時間以上の仮眠時間を与える場合は
2週につき3回を限度に
2暦日における拘束時間を24時間まで延長可能
2週間の総拘束時間は126時間以内
勤務終了後に、継続20時間以上の休息期間を与えること
●
フェリーに乗船する場合の特例
フェリー乗船時間のうち、2時間は拘束時間、その他は休息期間