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労働基準部
改善基準(トラック関係)の概要

改善基準のポイント

  1. 拘束時間・休憩時間
    拘束時間とは
      労働時間と休憩時間(仮眠を含む。)の合計
    休息期間とは
      勤務と次の勤務の間の時間
     
  2. 拘束時間の限度(休息期間の確保)
    1ヶ月の拘束時間
     原則として、293時間以内
     例外 労使協定の締結により
    1年の総拘束時間3516時間を超えない範囲で、
    1年に6ヶ月までは、320時間まで延長が可能

    1日の拘束時間と休息期間
     1日の拘束時間  原則13時間以内
      16時間まで延長可能(15時間を超える回数は、1週につき2回)
     
    1日の休息期間 継続8時間以上
    休日   休息期間+24時間(30時間以上)
  3. 運転時間の限度
    1日の運転時間 2日平均で9時間以内
    1週間の運転時間   2週間ごとの平均で、44時間以内
    連続運転時間   4時間以内
    30分以上の休憩等の確保
     (分割の場合は、1回につき10分以上)
  4. 時間外・休日労働の限度
    時間外・休日労働は拘束時間の限度まで
    休日労働は2週間に1回
    法定休日は、原則、週1日
     
  5. 特例
    分割休息期間
     一定の期間(2週間から4週間程度)全勤務回数の2分の1を限度に
     1日において、1回当たり 継続4時間以上、合計10時間以上

    2人乗務の特例
     車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合、
     1日の最大拘束時間を20時間まで延長可能
     1日の休息期間を4時間まで短縮可能

    隔日勤務の特例
     2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと
      例外 事業場内仮眠設備等において、4時間以上の仮眠時間を与える場合は
     2週につき3回を限度に
     2暦日における拘束時間を24時間まで延長可能
     2週間の総拘束時間は126時間以内
    勤務終了後に、継続20時間以上の休息期間を与えること

    フェリーに乗船する場合の特例
     フェリー乗船時間のうち、2時間は拘束時間、その他は休息期間

 
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