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労働基準部
改善基準(トラック関係)の概要

改善基準のポイント

  1. 拘束時間・休憩時間
    ●拘束時間とは
      労働時間と休憩時間(仮眠を含む。)の合計
    ●休息期間とは
      勤務と次の勤務の間の時間
     
  2. 拘束時間の限度(休息期間の確保)
    ●1ヶ月の拘束時間
     原則として、293時間以内
     例外 労使協定の締結により
    1年の総拘束時間3516時間を超えない範囲で、
    1年に6ヶ月までは、320時間まで延長が可能

    ●1日の拘束時間と休息期間
     1日の拘束時間  原則13時間以内
      16時間まで延長可能(15時間を超える回数は、1週につき2回)
     
    ●1日の休息期間 継続8時間以上
    ●休日   休息期間+24時間(30時間以上)
  3. 運転時間の限度
    ●1日の運転時間 2日平均で9時間以内
    ●1週間の運転時間   2週間ごとの平均で、44時間以内
    ●連続運転時間   4時間以内
    30分以上の休憩等の確保
     (分割の場合は、1回につき10分以上)
  4. 時間外・休日労働の限度
    時間外・休日労働は拘束時間の限度まで
    休日労働は2週間に1回
    法定休日は、原則、週1日
     
  5. 特例
    ●分割休息期間
     一定の期間(2週間から4週間程度)全勤務回数の2分の1を限度に
     1日において、1回当たり 継続4時間以上、合計10時間以上

    ●2人乗務の特例
     車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合、
     1日の最大拘束時間を20時間まで延長可能
     1日の休息期間を4時間まで短縮可能

    ●隔日勤務の特例
     2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと
      例外 事業場内仮眠設備等において、4時間以上の仮眠時間を与える場合は
     2週につき3回を限度に
     2暦日における拘束時間を24時間まで延長可能
     2週間の総拘束時間は126時間以内
    勤務終了後に、継続20時間以上の休息期間を与えること

    ●フェリーに乗船する場合の特例
     フェリー乗船時間のうち、2時間は拘束時間、その他は休息期間

 
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