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労働基準部
交通労働災害防止のためのガイドラインの概要

交通労働災害を防止するために

 

 宮崎県における交通労働災害による死亡者数は、年間平均6名で、労働災害による死亡者数全体の約3割を占めており、死亡災害の原因のトップとなっています。
 また、交通災害による労働災害は、交通運輸業だけでなく、商業、建設業、製造業等の幅広い業種で発生しており、業種を問わず、その防止が重要な課題となっております。
 しかしながら、交通事故による労働災害は、その多くが事業場外で発生すること等もあって、他の労働災害に比較して災害防止対策が講じられていないのが現状です。
 このため、厚生労働省では平成6年に「交通労働災害防止のためのガイドライン」を公表し、交通労働災害防止対策の推進を図っています。

 

交通労働災害防止のためのガイドラインのポイント

 
  1. 交通労働災害防止担当管理者の選任
     交通労働災害防止担当管理者を選任するとともに、選任に当たっては、その職務を遂行できる立場の者を選任し、必要な権限を与える。また、交通労働災害防止担当管理者に対し、その職務についての教育を実施する。
     

    交通労働災害防止担当管理者の職務

    1. 交通労働災害防止推進計画の作成
    2. 走行管理
    3. 運転者等への教育等の実施、意識の高揚等
     

     交通労働災害防止担当管理者教育は、宮崎労働基準協会及び陸上貨物労働災害防止協会宮崎県支部で実施している。

  2. 安全委員会等における調査審議
     安全委員会等において、交通労働災害の防止に関する事項を調査審議する。
     

    調査審議事項

    1. 適正な労働時間の管理、走行計画の策定等に関すること。
    2. 交通労働災害防止規定、交通労働災害防止推進計画等の作成に関すること。
    3. 交通労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
  3. 交通労働災害防止推進年間計画の作成
     年間目標、重点事項、運転者教育、車両点検、健康診断等について、交通労働災害防止推進年間計画を作成する。
     
  4. 適正な労働時間等の管理
     「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)に基づき適正な労働時間等の管理を行う。
     
  5. 走行計画の策定
     道路の状況、制限速度等を総合的に考慮し、無理のない走行計画を策定する。
     

    走行計画の策定に当たって考慮すべき事項

    1. 道路の状況
    2. 所要時間
    3. 交通規制
    4. 制限速度
    5. 給油場所
    6. 途中点検場所
    7. 休憩・仮眠・食事等の場所
    8. 危険個所
    9. 気象
     等

     
  6. 乗務記録等による適正な走行管理
     運転日報等乗務記録により運転者の乗務実態を把握し、その結果に基づき、適正な走行管理を行うとともに、問題がある場合には速やかに改善する。
     
  7. 運転者教育の実施
     新規採用運転者に対しては、労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時教育において、交通労働災害防止に関する事項についての教育を確実に実施する。
     交通労働災害防止推進年間計画において、運転者教育を計画するとともに確実に実施する。
     
  8. 労働者の送迎の際の交通労働災害の防止
     製造業、建設業等では、労働者の送迎の際に交通労働災害が発生することが多いことから、その運転者には、十分な技能を有する適格者を指名する等の措置を講ずる。
     

自動車運転業務中の携帯電話の安全な使用

 

 携帯電話は、事業者が道路上を走行中の労働者に対し業務上の連絡をとる手段として広く普及していますが、その使用は、指揮命令のための手段そのものが危険性(注意力散漫、脇見運転、片手運転等)を伴うという新たな問題を有しています。このため、事業者は以下の安全対策を講じることが必要です。

  1. 適正な労働時間の管理、走行計画の策定等に関すること。
  2. 自動車運転業務者と事業場の連絡は、自動車運転者からの連絡を原則とすること。
  3. 自動車運転中の労働者には、電源を切るなど、受信させないことが望ましいこと。
  4. 1~3について、自動車運転者に対する教育を行うこと。
  5. 取引先の理解を求めること。

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