フォークリフトの作業計画作成マニュアル
労働基準部
フォークリフトの作業計画を作成しましょう
宮崎労働局
1 作成の法的根拠は?
 
(1) 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第151条の3第1項に
「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業行うときは、あらかじめ、当該作業計画に係る場所の広さ及び地形、当該車両系運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない」とあります。
  フォークリフトは、車両系荷役運搬機械等に含まれます。
(2) 作業計画に記載しなければならない事項は次の通りです。
  当該車両系荷役機械等の運行経路
  当該車両系荷役機械等による作業の方法
  安衛則第151条の3第2項を参照下さい。
(3) 安衛則第151条の3第3項では
これらの作業計画を関係労働者に周知させることも義務づけています。
 
2 作業計画をなぜ作成するの?
 
(1) フォークリフトは、重量物の運搬作業を効率化することより、殆どの運輸・倉庫関係作業場で、使用されています。その利便さの反面、最大荷重を超える荷の積み過ぎ、高速度の急旋回等による車体の転倒、構造上からくる視野の限界等による歩行者等との接触、不完全な荷の積み方を原因とする積荷の落下等による災害が依然として多発しています。。
(2) 特に、労働者が、フォークリフトの運行経路にむやみに立ち入ることは、フォークリフトの構造上からくる視野の限界に入りやすく、接触の危険性が大きいため、使用するフォークリフトが、作業場所のどこを通るか、あるいは、どのような作業を行うのかといったことなどは、事前に関係労働者に周知する必要があるということです。
 
3 その他
 
(1) 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した者など有資格者でなければなりません。
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務は、フォークリフト運転特別教育を修了した者など有資格者でなければなりません。
(2) 1年以内毎1回、特定自主検査(検査標章あり)、1月以内毎に1回、月次検査を実施し、記録を3年間保存しなければなりません。

 
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