車両系建設機械の作業計画作成マニュアル
作成の法的根拠は
- 労働安全衛生規則(以下「安規」)第155条第1項に「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない」とあります。
- 作業計画に記載しなければならない事項は次のとおりです。
- 使用する車両系建設機械の種類及び能力
- 車両系建設機械の運行経路
- 車両系建設機械による作業の方法
- 安衛則第155条第3項ではこれらの作業計画を関係労働者に周知させることも義務付けています。
作業計画をなぜ作成するの
- 車両系建設機械(以下「建設機械」)は殆どの建設現場で使用されています。しかし、その利便さの半面、「はさまれ・巻き込まれ」、あるいは「激突され」といった災害で毎年多数の労働者が死亡しています。なかでも、労働者が建設機械の可動範囲内にむやみに立ち入ったことにより、被災するといった災害などは、関係労働者への周知不足や日頃の安全教育の問題とも言えます。
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使用する建設機械が、作業場所のどこを通るのか、あるいはどこでどのような作業をするのかといったことなどを、事前に関係労働者に周知する必要があるということです。
- また、労働者がそこで建設機械が使用されていることを知っているにも関わらず、「大丈夫だろう」と安易に考え、作業半径内に立ち入る場合などは言語道断と言えます。こうしたことがないように、作業や作業場所に潜在する危険について労働者に認識させるために、日頃からのKY活動などの安全教育を繰り返す必要があることは申すまでもありません。
その他
- 機体重量が3t以上の運転資格は車両系建設機械運転技能講習を修了した者
- 機体重量が3t未満の運転資格は車両系建設機械運転特別教育を修了した者
- 1年以内毎に1回、特定自主検査(検査標章あり)、1月以内毎に1回、月次検査を実施し記録を3年間保存すること。リース建設機械も同様です。
- ドラグショベル(バックホー)による荷の吊り上げ等、主たる用途以外の使用は原則禁止です。