宮城労働局

制約条件のある労働者を採用する場合の助成措置等

 
労働者の中には様々な事情による制約条件のある方がいらっしゃいますが、それを補う配慮や対応を適切に行うことによって、その能力を引き出して活躍してもらうことができます。
 
ハローワークにおいては、これらに該当する方のために、きめ細かな職業相談や職業訓練などを行うとともに、採用をご検討いただける事業主の方に対して、活用できる助成金などの各種支援策のご案内や、雇用管理上の留意点の助言をしております。
 
なお、各助成金には、ハローワーク等の紹介を必要とするなど、それぞれ支給要件がありますので、詳しくは宮城労働局にお尋ねください。
 
 

■1.正社員経験の少ない労働者

a.正社員経験の少ない労働者

・正社員経験の少ない労働者(※1)を非正規雇用労働者として雇い入れて、職業訓練(※2)を行った場合、「人材開発支援助成金(人材育成支援コース<有期実習型訓練>)」の支給対象となります。
(※1)訓練実施分野において過去5年以内の正社員経験が通算3年未満であるもの。
(※2)OJT(職務の中での実習)とOff-JT(職務を離れた座学等)を組み合わせた2か月以上の訓練。なお職業訓練前には本人がジョブカード作成アドバイザーのキャリアコンサルティングを受けて、「ジョブカード」を作成することが必要となります。
 
 
 

■2.不安定雇用者

a.不安定雇用を繰り返す労働者

・不安定雇用を繰り返す労働者(※4)をトライアル雇用(※5)する場合、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の支給対象となります。
(※4)ハローワーク等からの紹介日前2年間で2回以上の離転職を繰り返している者
(※5)常用雇用労働者としての能力適性を見極めるために最大3か月間試行的に雇用すること
 

b.長期に不安定雇用を繰り返す労働者

・正規に雇用に就くことが困難な方を正規雇用労働者として雇い入れた場合、「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給対象となります。
(※6)雇い入れ日の前日から起算して、過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が1年以下であり、直近1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない35歳~55歳未満の者。主に就職氷河期に就職の機会を逃してしまった方を想定しています。
 
 

■3.職業経験・技能・知識等から安定的な就職が困難な労働者

a.母子家庭の母・父子家庭の父、生活保護受給者

・母子家庭の母・父子家庭の父、生活保護受給者をトライアル雇用(※5)する場合、
 「 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 」の支給対象となります。
・また、母子家庭の母・父子家庭の父または生活保護受給者を雇い入れた場合、それぞれ「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」または
 「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」の支給対象となります。
 

b.その他職業経験・技能・知識等から安定的な就職が困難な労働者

・下記の対象者をトライアル雇用(※5)する場合、
 「 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 」の支給対象となります。

  (a)離職職期間が1年を超えている者(無業者)
 (b)妊娠・出産・育児により離職し、安定した職業に就いていない期間が
    1年を超えている者
 (c) 紹介日時点でニートやフリーター等で45歳未満の者
 

 

■4.高年齢者

・高年齢者(60歳以上)を雇い入れる場合、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給対象となります。
・高年齢者の雇用にあたり職場環境を整備するなどの措置をとった場合は、「65歳超雇用推進助成金」 の支給対象となります。
 

■5.障害や疾病のある労働者

a.障害者(※7)

・障害者を雇い入れる場合、ハローワーク、障害者職業センターのほか、各種の障害者支援機関が、採用のための受け入れ環境の整備や、採用後の職場定着などについて、各種の相談支援を行っています。
・また、障害者を雇い入れる場合、「 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース 」、「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」、「 トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) 」の支給対象となるほか、障害者が働き続けられるための職場環境の整備や支援者の配置などをした場合のための各種の助成措置が設けられています。
(※7)「身体障害者「知的障害者」「精神障害者」が該当します。ただし、障害者短時間トライアルコースは精神障害者と発達障害者が対象です。
 

b.発達障害者(※8)

・発達障害者を雇い入れる場合、「 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 」、「 トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) 」の支給対象となります。
(※8)aに該当する方はaとして扱います。
 

c.難病患者(※9)

・難病患者を雇い入れる場合、「 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 」の支給対象となります。
(※9)aに該当する方はaとして扱います。
 

d.治療を必要とする疾病のある者

   ・治療と仕事の両立支援(病気の治療を必要とする従業員の雇用管理)

 
 

■6.雇い入れた非正規労働者の正規転換の場合

  (1)有期実習型訓練の修了者

・「有期実習型訓練」を受講して終了した非正規雇用労働者(「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース<有期実習型訓練>)」の支給対象者)を正社員に転換した場合、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給対象となります。

  (2)トライアル雇用対象者

・非正規雇用労働者を正社員に転換した場合、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給対象となりますが、(1)以外の場合は、非正規雇用労働者として雇用されていた期間が6か月以上必要です。
 
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