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NEW 年次有給休暇の取得促進

  新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう
                                        
~計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する  「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!~ 

みんなで休暇。夏を楽しみリフレッシュ。
 





●事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。

 (※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
 


      
                (ちらし表)                        (ちらし裏
 

●「年次有給休暇」とは

 年次有給休暇(以下「年休」という。)は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります。)。

 

●労働基準法の改正

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。

 

●年休を取得しやすい職場づくりを

 前記のとおり、今般、労働基準法が改正され、年5日の年休を確実に取得させることが必要となりましたが、これは最低基準であり、付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
  年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
  労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 

●働き方・休み方改善ポータルサイトの案内

 年休取得促進等について、取組事例や参考資料が掲載されている「働き方・休み方改善ポータルサイト」をご利用ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110

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