短時間・有期雇用労働者
○短時間・有期雇用労働者のための「特別相談窓口」を設置しました!
令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)にパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。同じ企業で働く正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。三重労働局の相談窓口まで、お気軽にご相談ください!
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この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110