無期転換ルールポータルサイト(三重局版)
-平成30年(2018年)4月1日から本格運用開始しました- |
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換ルール」が、本格的に開始しました。
パート・アルバイト・準社員・契約社員などの名称にかかわらず、雇用期間に定めのある労働者を1人でも雇用していれば、対応が必要になります。
無期転換の例
申 込 |
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込をすることができます。 |
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転 換 | 無期転換の申込をすると、事業主が申込を承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込時の有期労働契約が終了した翌日からです。 | |
無期労働契約 | 無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。 | |
更 新 |
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません(法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます)。 |
対応が必要となる点の例
就業規則の整備
・無期労働契約への転換に関する定めは設けていますか。
・無期労働契約に転換した労働者に対する定年などの定めは設けていますか。
労働者への周知
・労働条件通知書、労働契約書に無期転換に関する事項が記載されていますか。
無期転換ルールの特例:有期雇用特別措置法(有期特措法)
定年に達した後引き続いて雇用される有期契約労働者(継続雇用の高齢者)には、「無期転換申込権が発生しない」特例があります。
特例の対象となるためには、有期特措法に基づき、その雇用する事業主が、「適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける」ことが必要です。
※定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります。
ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。
※特例の適用を受けるには
(1)雇用管理措置に関する計画(第二種計画)の認定申請が必要です。
(2)雇用管理措置の計画を作成したうえで、第二種計画認定申請書を本社・本店のある都道府県
労働局あて提出してください。申請書は本社・本店で一括して作成してください。
(3)申請書は、直接持参のほか郵送によることも可能です。
(4)申請にあたっては、原本と写しの合計2部を提出してください。
(5)申請結果の通知書は、申請者に直接交付します。郵送での交付を
希望される場合は、簡易書留郵送分の切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
無期転換ルールの概要や、無期転換制度について先進的な取組を行っている企業の事例紹介、無期転換後の受け皿の1つとなる「多様な正社員(勤務地や労働時間、職務などの労働条件に制約を設けた正社員)の導入の際に参考となるモデル就業規則などを掲載しています。また、無期転換ルールについて多く寄せられている質問のQ&Aも掲載しています。ご活用ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト http://muki.mhlw.go.jp
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各種リーフレット・様式
この記事に関するお問い合わせ先 三重労働局雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110 |
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