アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について
1 大阪泉南アスベスト訴訟について
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。
この訴訟については、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
2 アスベスト訴訟における和解について
最高裁に照らして、石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金をお支払いします。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075130.html
3 リーフレット
・ 石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107