令和2年チャレンジアンダー2,000みえ特設ページ(第四回)
③「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」強調期間(4月・5月)
厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店において増加している労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を展開しています。
これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、「チェックリスト」を活用し、多くの店舗を展開する企業本社、複数の社会福祉施設を展開する法人本部が主導して、店舗、施設の労働安全衛生活動について全社的に取り組むことが重要です。
〇チェックリスト
☆詳しくは、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」をご参照ください。
【「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」実施要綱】(抄)
1 実施期間
平成30 年4月1日から5年間
2 主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会
3 実施者
小売業及び飲食店の多店舗展開企業の本社及び店舗、多くの社会福祉施設を展開する法人の本部及び施設
4 実施者の実施事項
(1)本社・本部の実施事項
小売業及び飲食店の多店舗展開企業の本社並びに多くの社会福祉施設を展開する法人の本部は、次の実施事項のうち、
企業・法人の労働災害の発生状況、労働者の健康管理の状況等に応じて、必要となる取組を実施すること。
ア 企業・法人傘下の店舗・施設全体の労働災害の発生状況の把握、分析
イ 経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知
ウ 安全に配慮した作業マニュアルの作成と店舗・施設への周知
エ (2)に示す事項を含め、店舗・施設で実施すべき安全衛生活動を定め、店舗・施設での取組を展開するとともに、必要な
資料の提供、教育の実施等の支援を行うこと
オ 店舗・施設における安全衛生担当者(安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、安全推進者)等の配置
状況の確認
カ 店舗・施設の安全衛生担当者に対する教育の実施
キ 本社・本部安全衛生担当者、産業医、エリアマネージャー等による店舗・施設に対する危険箇所や安全衛生活動の取組
状況の点検、災害防止指導及び健康確保措置の実施
ク 安全対策の取組や注意喚起を分かりやすく従業員へ周知するための掲示や小冊子の配布
ケ 店舗・施設のリスクアセスメントの実施及びその結果に基づく対策の実施
コ 店舗・施設におけるメンタルヘルス対策に係る指導及び実施状況の把握
サ 店舗・施設における健康診断、長時間労働者への面接指導及びそれらの事後措置等の労働者の健康確保措置の実施
状況の把握
(2)店舗・施設の実施事項
店舗・施設においては、次の事項のうちから、(1)のエにおける本社・本部の指示に基づく事項のほか、店舗・施設の独自の
取組も可能な限り含め実施すること。
ア 4S(整理、整頓、清掃、清潔)の徹底による転倒災害等の防止
※ 床面の水濡れ、油汚れ等の小まめな清掃、台車等の障害物の除去、安全に介護等の作業ができる作業スペース、通路
等の確保など
イ 作業マニュアルの店舗・施設の従業員への周知・教育
ウ KY(危険予知)活動による危険予知能力、注意力の向上
エ ヒヤリハット活動による危険箇所の共有、除去
オ 危険箇所の表示による危険の「見える化」
カ 店長・施設長、安全衛生担当者による定期的な職場点検の実施
キ 朝礼時等での安全意識の啓発
ク 防滑靴、切創防止手袋等の着用、介護機器・用具等の導入、使用の推進、熱中症予防のための透湿性・通気性の良い
服装の活用
ケ 腰痛予防対策指針に基づく健康診断の実施
コ 腰痛・転倒予防体操の励行
サ 熱中症予防のための休憩場所・時間の確保、熱中症発生時の救急対応の確認
シ その他、リスクアセスメントの実施、メンタルヘルス対策、健康診断、長時間労働者への面接指導及びそれらの事後措置
等の労働者の健康確保措置の実施
令和2年3月死亡災害発生状況
☆詳しくは、労働災害発生状況速報(令和2年1月~令和2年3月)を参照ください。
三重労働局管内の労働基準監督署別、事故の型別、起因物別、死亡災害事例を掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107