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令和2年チャレンジアンダー2,000みえ特設ページ(第二回)




①機械災害(「はさまれ・巻き込まれ」・「切れ・こすれ」災害)対策
 機械設備による労働災害(以下、機械災害という)は依然として死傷災害全体の約1/4を占めており、製造業においてはその比率は約4割にも達しています。機械災害は、機械のエネルギーが大きいことから、はさまれ・巻き込まれ等により身体部位の切断・挫滅等の重篤な災害や死亡災害につながることが多いのが特徴です。
 
 一方、機械はその使用状況をあらかじめ想定できますので、設計・製造段階でリスクアセスメントを実施し保護方策を織り込んだ機械を使用者に提供し、使用者がさらにリスクアセスメントを実施して機械を安全に使用すれば確実に機械災害の大部分は防止できます。国は「(改正)機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日付け基発0731001号、以下「機械包括安全指針」という。)を公表し、機械の安全化を図ってきました。さらに、労働安全衛生規則第24条の13により機械危険情報の通知を努力義務化し、あわせて中災防などの機関により機械安全にかかわる人材育成を推進してきたところです。
 
☆機械の安全化の前提
機械の安全化を進める上で、3つの大前提があります。
それは、
1. 人はミスをする
2. 機械は故障する
3. 絶対安全は存在しない
の3つです。
 
 人の注意力には限界がありますので、人がミスをしても事故・災害に結びつかないように、「人の注意力に頼る安全」からより信頼性の高い「機械に任せる安全」にすることが効果的であり確実です。しかし、信頼性の高い機械も時には故障することがあることを認めて、故障しても安全機能が継続するように考慮することが必要です。絶対安全に関しては、どんなに安全化を進めても「残留リスク」はゼロにはならないことが、JIS Z 8051(ISO/IEC Guide51)「安全側面―規格への導入指針」に示されていますが、リスクアセスメントにより「受け入れ可能なリスク」のレベルまでリスクを低減することが機械の安全化に求められる基準であり、そのレベルは合理的に実現可能な技術水準とされています。
 
☆機械災害を確実に防止するための機械の安全化の原則
 それは、下記の3つです。
1 本質安全の原則
機械の危険箇所(危険源)を除去する、又は人に危害を与えない程度にする。例えば、角部を丸くする、作動エネルギーを小さくするなど。
2 隔離の原則
人が機械の危険源の接近・接触できないようにする。
例えば、柵や囲い等のガードを設ける
3 停止の原則
 一般的に機械が止まっていれば危険でなくなるので、人が機械の動作範囲に入る場合は、インターロック等で機械を停止させる、又は停止してから入場を許可する
 
☆リスク低減方策について
 リスクアセスメントを実施した後のリスク低減方策については、3ステップメソッドと呼ばれる保護方策の優先順位があります。


 各種機械災害事例       
 



破袋機のスクリュー羽根の修理中、突然回転し始めたスクリューに巻き込まれて死亡
 
厚生労働省 職場のあんぜんサイト 災害事例
 死亡災害や重大災害などの事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介しています。
 
平成30年度三重労働局機械災害防止対策結果
 県下各労働基準監督署において、機械災害発生事業場に対する個別指導、災害時監督等を実施した125事業場の指導結果、災害傾向等について掲載しています。
  
②「STOP!転倒災害プロジェクト」冬季取組
 厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も災害件数が多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
 
 厚生労働省と労働災害防止団体は、平成27年1月から「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を開始し、平成28年1月からは、それを発展・継続させ、「STOP!転倒災害プロジェクト」として、転倒災害の防止に重点的に取り組んでいます。
 しかしながら、全国的に転倒災害は休業4日以上の死傷災害の中で最も災害件数が多く、三重労働局管内の令和元年における転倒災害は、前年対比約9%の大幅な増加に転じ、依然として第三次産業(特に小売業・社会福祉施設)及び製造業(特に食料品製造業)を中心に多発し、全産業の2割近くを占めて最も多く発生しており、業種横断的に取り組む必要があります。
 一方、年齢別の労働災害は、全災害における60歳以上の占める割合が約3割弱に対して、転倒災害における60歳以上の占める割合は約4割と非常に高い割合を示しています。三重労働局第13次労働災害防止計画の目標である休業4日以上の死傷者数2,000人未満の「アンダー2,000」達成のためには、更なる取り組みが必要となっています。
 こうした状況を踏まえ、本年は特に三重労働局・労働基準監督署において、『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』の取り組みの重点として、転倒災害の防止に関する意識啓発を図り、職場における転倒リスクの総点検と、必要な対策の実施により、職場の安全意識を高め、安心して働ける職場環境を実現することを目的とする「STOP!転倒災害プロジェクト」を一層推進することとしています。
 特に冬季においては、この時期特有の積雪や凍結による転倒災害が多発する傾向にあり、各事業場では、冬季における下記の転倒災害防止対策のための取り組みを積極的に実施してください。
 
冬季における転倒災害防止対策
① 気象情報の活用によるリスク低減の実施
ア 大雪、低温に関する気象情報を迅速に把握する体制の構築
イ 警報・注意報発令時等の対応マニュアルの作成、関係者への周知
ウ 気象状況に応じた出張、作業計画等の見直し
② 通路、作業場所の凍結等による危険防止の徹底
ア 屋外通路や駐車場における除雪、融雪剤の散布による安全通路の確保
イ 事務所への入室時における靴裏の雪、水分の除去、凍結のおそれのある屋内の通路、作業場への温風機の設置等による凍結防止策の実施
ウ 屋外通路や駐車場における転倒災害のリスクに応じた「危険マップ」の作成、関係者への周知
エ 凍結した路面、除雪機械通過後の路面等における荷物の運搬方法、作業方法の見直し
オ 凍結した路面や凍結のおそれがある場所(屋外通路や駐車場等)における転倒防止のための滑りにくい靴の着用の勧奨
 
【転倒防止「見える化」ステッカー】

 

 【転倒災害防止の見える化の例】



*冬靴の耐滑性にはご注意を!!
 水・油用の耐滑靴、氷上用の耐滑靴、粉体上の耐滑靴は、それぞれ対策が異なります。
 市販されている耐滑靴の多くは「水・油用」ですので、雪や氷の上では滑ることがありますので耐滑靴といえども、冬季の屋外使用では注意が必要となります。
 
厚生労働省 職場のあんぜんサイト:STOP!転倒災害プロジェクト 
 STOP!転倒災害プロジェクトの実施要綱、パンフレット、資料・教材などを掲載しています。

 

令和2年1月 死亡災害発生状況 


令和元年労働災害発生状況(令和2年1月末現在、未確定)
労働災害発生状況・速報(平成31年1 月~令和元年12月(令和2年1月末現在))
  三重労働局管内の労働基準監督署別、事故の型別、起因物別、死亡災害事例を掲載しています。
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

 

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