厚生労働省 三重労働局

> サイトマップ > お問い合わせ> よくあるご質問
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > >令和2年チャレンジアンダー2,000みえ>令和2年チャレンジアンダー2,000みえ特設ページ>第一回

令和2年チャレンジアンダー2,000みえ特設ページ(第一回)





①『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』のスタート
 三重県内の休業4日以上の死傷者数は、昭和55年(1980年)の7,762人をピークに着実に減少し、平成12年(2000年)には3,000人を下回ることとなりました。しかしながら、その後令和元年までの20年間2,000人を下回ることができていません。
  三重労働局第13次労働災害防止計画(平成30年度~令和4年度)では、計画期間中の早い時期に「アンダー2,000」を達成することを目標としており、平成31年(令和元年)において「アンダー2,000」を合言葉に『チャレンジアンダー2,000みえ推進運動』を県内において広く展開したところ、死亡災害においては過去最少を記録することが確実であるものの、「アンダー2,000」の目標達成はできず、労働災害の増加に歯止めがかからない結果となりました。
 労働災害の防止には継続的な運動の展開が必要であり、令和2年においても死傷者数2,000人未満を達成するため、『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』を労働災害防止団体等(協力団体)とともに広く展開することとしました。
 各事業場においては、安全文化を醸成するため積極的な取り組みの推進をお願いします。
 
 当該特設ページにおいて、毎月のテーマに基づき各種情報を発信していきますので是非お役立てください。また、必要なお知らせ等がある場合は「臨時号」を掲載しますので、臨時号も併せてご覧ください。
 
『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』の概要等についてのリーフレットを掲載しました。
『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』リーフレット
 
『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』実施要綱を掲載しました。
『令和2年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』実施要綱
 
②年間安全衛生管理計画の作成とその推進
 年間安全衛生管理計画の作成・提出について(お願い)



                    
 

 

 事業場における労働災害の一層の減少を目指して、職場の安全衛生水準の向上を図るためには、効果的かつ自主的な安全衛生活動が重要です。昨年一年間に取り組んだ安全衛生活動の内容を検証し、その検証結果を本年の安全衛生管理に反映していただくことが求められます。
 働く人の安全と健康を確保するためには、労働安全衛生関係法令に定める事項を確実に実施するとともに、各職場では自主的な安全衛生活動を展開し、職場の危険・有害因子を除去・低減する必要があります。そのため、各事業場では、安全衛生の目標を設定し、年間を通じた実効性のある「安全衛生管理計画」を作成するとともに、働く人の協力の下「計画→実行→評価→改善」(PDCA)という一連の過程を実践し、安全衛生管理の徹底を図って下さい。
 一定の事業場には、所轄労働基準監督署長から「令和2年(度)安全衛生管理計画及び実施結果報告書」の様式を送付の上、作成及び提出を依頼いたしましたのでよろしくお願いいたします。
 なお、当該報告書の様式については、下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用いただけます。また、年間安全衛生管理計画の作成・運用及び所轄労働基準監督署への提出は、本年8月1日から12月1日までの期間「無災害」を目指して実施する『「チャレンジ アンダー2,000みえ」無災害123トライアル』の参加要件の一つとなります。
 
年間安全衛生管理計画の様式・記入要領のダウンロードはこちらから
令和2年(度)安全衛生管理計画及び実施結果報告書
 

③安全衛生教育促進運動(12月1日~4月30日)
 安全衛生教育促進運動は、労働災害防止のために不可欠な安全衛生教育、とりわけ労働安全衛生法に基づく教育等を促進するため、平成25年度から、中央労働災害防止協会(中災防)が提唱し展開している運動です。
 
 中災防では、「第13次労働災害防止計画」(2018年度~2022年度)や、2016年10月に改正された国の「安全衛生教育等推進要綱」(平成28年10月12日付け基発1012第1号)の趣旨を踏まえ、厚生労働省の後援、業種別労働災害防協会や都道府県労働基準(労務安全衛生)協会(連合会)等及び全国的な安全衛生関係団体の協賛を受けながら、この運動を展開していくこととしています。

【令和元年度 安全衛生教育促進運動実施要領】(抄)

1 実施期間
令和元年12月1日から令和2年4月30日までとする。
2 主唱者
中央労働災害防止協会
3 後援
厚生労働省
4 実施者
各事業場
5 実施者の実施事項
各事業場は、特に次の事項を実施する。
(1)年間の安全衛生教育実施計画の作成、これに基づく安全衛生教育の計画的かつ効果的な実施
(2)安全衛生教育の実施結果の記録・保存
(3)実施計画の作成、実施、実施結果の記録・保存など安全衛生教育に関する業務の実施責任者の選任
(4)法定教育等の徹底
ア 新入社員(パート・アルバイト、派遣労働者を含む)に対する雇入れ時教育
イ 配置転換により作業内容に変更があった者に対する作業内容変更時教育
ウ 危険有害業務に新たに従事する者に対する特別教育、新たに特別教育が必要となる業務等(フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務づけられる高所作業、電気自動車等の整備業務、伐木作業等を含む)に従事する者に対する特別教育
エ 職長等に新たに就任する者に対する職長等教育
オ 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での免許所有者や技能講習修了者などの資格者の充足
カ 安全衛生業務従事者(安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、安全推進者等)を選任・配置するための教育等
キ 危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育ク健康の保持増進を図るための健康教育ケこれらに準じた安全衛生水準の向上に資する教育・研修
(5)法定教育以外の教育等の充実
ア 労働安全衛生マネジメントシステム担当者に対する教育
イ 化学物質管理者教育
ウ 健康保持増進措置を実施するスタッフを養成するための専門教育
エ 産業保健スタッフ等に対するメンタルヘルスケア推進のための教育・研修
オ 経営トップ等に対する安全衛生セミナー
カ 管理職に対する安全衛生教育
キ 外国人労働者に対する母国語や明解な図示などを活用した安全衛生教育
ク 情報機器作業従事者および管理者に対する労働衛生教育
(6)講師、教材等の問題から、自ら安全衛生教育を実施することが困難な場合の、安全衛生関係団体等の活用による安全衛生教育の実施
(7)資格または特別教育等が必要な設備機器、作業場所等に対して、その必要な資格または特別教育の種類を掲示することや、有資格者に腕章を装着させることなど、安全衛生教育に関する「見える化」の推進
(8)危険体感教育や、日々の危険感受性を向上させる教育等の活用
 
 
「令和元年度安全衛生教育促進運動実施要領」全文は中災防のホームページからご覧ください。
 

 

 
〇死亡災害発生状況
 令和元年12月死亡災害発生状況
 
労働災害発生状況(令和元年12月末現在、未確定)を掲載しました。
労働災害発生状況・速報(平成31年1 月~令和元年12月(令和元年12月末現在))
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

 

最低賃金820円.jpg  障害者雇用対策関係.jpg   e-Gov ハローワークインターネットサービス  民間人材案内バナー.bmp  求人ホットライン.jpg 労働条件相談ホットライン.jpg   マイナンバー.jpg  外国籍の方へ.jpg  ジョブ・カード制度総合サイト.jpg  あかるい職場応援団.jpg  こころの耳.gif  配偶者手当.jpg  その他のバナーはこちら.jpg

三重労働局 〒514-8524 三重県津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Mie Labor Bureau.All rights reserved.