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神奈川労働局メルマガバックナンバー更新 NO.31 平成26年2月5日

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神奈川労働局メールマガジン(第31号)

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【平成26年2月5日発行】

このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、

神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に

月1回配信しています。

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目次

[トピックス]

1.首都圏4労働局合同の建設現場一斉監督について

2.平成24年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果について

3.働く人が活躍しやすい職場環境の改善の取組に関する要請について

4.神奈川県特定(産業別)最低賃金が改正について

5.次世代育成支援対策推進法に

基づく一般事業主行動計画策定・届出、くるみん認定について

6.有料職業紹介事業適正化セミナーの開催について

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◎メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご協力を

お願いたします。また、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX

送信をお願い致します。アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/library/kanagawa-roudoukyoku/questionnaie.doc

△▼トピックス▼△

1.首都圏4労働局合同の建設現場一斉監督について(監督課)

首都圏4労働局(神奈川、東京、千葉、埼玉)では、平成25年度を初年度と

する「第12次労働災害防止計画(5か年計画)」に基づく取組を強力に推進すべ

く、合同で「Safe Work」をキャッチフレーズとして掲げ、官民一体となった取

組を展開しています。

これは、我が国における労働災害(休業4日以上の死傷災害)が平成22年以降

3年連続で増加するという憂慮すべき状況の下、平成24年の4局管内の被災者数

は27,296人と前年より784人増となっており、この増加数が全国での増加数の約

半数を占めていることから、4局合同での労働災害防止の取組が特に必要不可欠

と捉えて進めているものです。

今般、この取組のひとつとして、全産業中死亡者数が最も多い建設業の労働災

害防止を図るべく、4局合同で建設現場一斉監督を実施し、以下のとおり、結果

を取りまとめました。

1 対  象  4労働局管内の建設工事現場 697現場

(神奈川労働局管内は207現場)

2 期  間  平成25年12月

3 実施結果  

(1)監督実施697現場のうち384現場、55.1%に労働安全衛生法違反が認

められ、改善を指導した。(神奈川労働局管内は99現場、47.8%)

(2)元請事業者の安全衛生管理面に関する法違反が247現場、35.4%

(神奈川労働局管内は76現場、36.7%)、重篤災害につながる足場や

高所の作業床等からの墜落・転落防止に関する法違反が246現場、

35.3%(神奈川労働局管内は54現場、26.1%)で認められ、行政処分

を含め是正を指導した。これらの事項の違反現場数は、4局いずれに

おいても、ワースト1・2に入っている。

詳細については、下記サイトをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/7592/2014128115119.pdf

2.平成24年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果について(監督課)

神奈川労働局では、従来から賃金不払残業(いわゆるサービス残業)の解消に

取り組んでいるところですが、管内12労働基準監督署が平成24年4月1日から

平成25年3月31日までの1年間に、時間外労働等に対する割増賃金が適正に支

払われていないため、労働基準法第37条違反として是正するよう勧告したもの

のうち、1件あたり100万円以上の遡及支払いがなされた事案を取りまとめた概

要は、下記のとおりです。

(1)1企業当たりの対象労働者数・遡及是正額が増加

平成21年度以降、賃金不払残業の遡及是正額が増加して、平成24年度に監

督指導によって支払われた賃金不払残業の遡及是正額は9億3173万円と前年

度比160%に増加した。

100万円以上の遡及支払がなされた事案の是正企業数及び対象労働者数は、

前年度より減少したが、1件当たりの賃金不払残業の遡及是正額が大きくな

った。対象労働者1人当たりの遡及是正額は昨年度に比べて67,161円増加の

156,226円であった。

(2)商業・製造業・建設業に加え、金融広告業・接客娯楽業の遡及是正額が目立つ

監督指導による賃金不払残業の遡及是正額は、前年度に比べて商業、製造業、

建設業に加え、金融広告業や接客娯楽業の遡及是正額が増加した。また、遡及

是正額全体の約3分の1を占める「その他」(教育・研究業、保健衛生業、運

輸交通業など)の業種では、労働者1人当たりの遡及是正額が増えた。

(3)賃金不払残業の主な理由は不適切な労働時間管理

賃金不払残業が生じた主な理由として、次のような事例が認められた。

●定額の割増賃金を支払うだけで、時間外労働に応じて割増賃金を支払って

いないもの

●経営不振を理由に時間外労働を労働者に申告させないように働きかけてい

たもの

●時間外労働に対する法定の計算方法による時間あたりの割増賃金額が不足

していたもの など

(4) 労働局は今後も継続した監督指導を実施

神奈川労働局では、平成25年度の重点行政課題として「経済情勢及び労働

者の就労形態に対応した法定労働条件の確保・改善等」を重点施策と位置付け、

労働時間の客観的な把握を主な内容とする『賃金不払残業の解消を図るために

講ずべき措置等に関する指針』等の周知を図り、賃金不払残業の撲滅に向けて、

今後とも継続的に監督指導を行うこととしている。

詳細については、下記サイトをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/8563/201423131859.pdf

3.働く人が活躍しやすい職場環境の改善の取組に関する要請について(監督課)

神奈川労働局は、平成25年9月に若者の「使い捨て」が疑われる企業等への

取組として、全国で集中的に実施した「過重労働重点監督」の実施結果を踏まえ、

平成26年1月20日付けで、使用者団体及び労働組合に対し、労使が一体となっ

て長時間労働の抑制等についての取組が推進されるよう周知啓発について要請

を行いました。

詳細については、下記サイトをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/8564/201423131912.pdf

4.神奈川県特定(産業別)最低賃金が改正について(賃金課)

神奈川県下の特定最低賃金については、対象となる7業種のうち、塗料製造業

他2業種の特定最低賃金について、神奈川地方最低賃金審議会から、下表のとお

り改正することを適当とする旨の答申を受けました。

これらについては、官報公示を経て、改正が決定します。

   

 

業 種

時間額

引上額

発効日予定

塗料製造業

884

7

平成26315

鉄鋼業

874

10

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

873

19

ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業

今年度は改正が見送られたことにより、神奈川県地域別最低賃金の時間額868円が適用されることになります。

輸送用機械器具製造業

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業

自動車小売業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら以外の業種については、神奈川県最低賃金(時間額868円)が適用されます。

なお、神奈川県地域別最低賃金はすべての労働者に適用されますが、特定最低

賃金については、次の条件にあてはまる労働者には適用されません。

(1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの

(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

(4)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金については、(1)、(2)、(3)に加え、次に掲げる業務に主として従事する者

も適用除外されます。

手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線

取付け、選別、検査等の業務

(5)塗料製造業最低賃金については、(1)、(2)に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。

    イ  清掃又は片付けの業務

    ロ  ラベルはりの業務

    ハ  手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、

包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬

の業務

※詳細についてお知りになりたい場合は、下記へお尋ねください。

神奈川労働局労働基準部賃金課    

電話:045-211-7354

5.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、くるみん認定について(雇用均等室)

従業員101人以上の企業では、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定及

び一般への公表、従業員への周知、労働局への届出が義務となっています。

一定要件を満たして、労働局へ申請すると「くるみんマーク」が取得できます。

くるみんマークは、求人票や広告、企業のホームページに掲載するなど、企業

のイメージアップに活用できます。

詳細については、下記サイトをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/top-kintou/jisedai_0.html

6.有料職業紹介事業適正化セミナーの開催について(需給調整事業課)

      対象者:有料職業紹介事業主

内容:(1)指導監督事例から見た有料職業紹介事業を適正に行っていただく

ためのポイントについて

(2)有料職業紹介事業の適正な運営及び事業報告書について

日時:平成26年2月18日(火) 14時~16時

場所:関内ホール小ホール

詳細については、下記サイトをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/yuryou_muryou_shokugyou.html

△▼東日本大震災関連情報▼△

東日本大震災により被災された方等に対する情報を掲載しています。詳しくは下記

をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/_16243/higasinihondaisinsaikanrenjyouhou.html

△▼2月の行事予定▼△

行事予定は下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/calender/2602.html

労働者派遣事業新規説明会については以下のとおりです。

労働者派遣事業新規説明会(需給調整事業課)

○日時: 2月19日(水)14時~(受付13時30分から)

     3月 5日(水)14時~(受付13時30分から)

     3月19日(水)14時~(受付13時30分から)

○場所:需給調整事業課セミナールーム

○対象:新たに労働者派遣事業を行おうとする事業主

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/antei/roudou_setumeikai.html

△▼雇用・労働統計▼△

■神奈川労働市場月報

平成25年12月分の神奈川労働市場月報が発表されました。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_119803.html

【ポイント】

○12月の有効求人倍率(季調値)は、0.78倍で前月から0.03ポイント上昇。

○12月の新規求人倍率(季調値)は、1.27倍で前月から0.12ポイント上昇。

「県内の景気は、生産は緩やかに増加し、輸出ならびに設備投資、個人消費は

持ち直していることから、緩やかに回復している。一方で円安を背景とした原

材料の値上げ等不安要素も残る中、雇用情勢については、一部に弱さが残るも

のの、持ち直しに向けた動きが広がっている。」と認識。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku /library/kanagawa-roudoukyoku/kaisetsumemo2512.pdf

■神奈川県内における労働災害

○平成25年

死亡災害発生状況(平成25年12月31日現在)

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/5989/201419143127.pdf

死亡災害の概要(平成25年12月31日現在)

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/6008/201419143248.pdf

重大災害一覧(安全関係)(平成25年12月31日現在)

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/6009/201419143310.pdf

△▼各課・室からのお知らせ△▼

■【安全課・健康課】

○「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について

「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会に

諮問しました。

詳しくは、下記をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035467.html

○産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準について

   産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準を明確化しました。

(安衛則第150条の4関係)(リーフレット)

詳しくは、下記をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet_140115.pdf

■【職業対策課】

○「生涯現役を実現する!」

 55歳からの「職業生活設計・就職支援セミナー」

       「個別相談(キャリア相談・経済相談)」

 ※高年齢者が生涯現役を目指して働き続けられるよう支援いたします。

 【対象】55歳以上の方(求職活動中の方・在職中の方)

     企業・団体の人事労務担当の方も是非ご参加ください。

 【日程・会場】(時間はいずれも午前10時~午後4時30分)

     2月21日(金) 横浜・万国橋会議センター

     3月 5日(水) 小田原箱根商工会議所

      3月19日(水) 横浜・万国橋会議センター

【お申込み方法・お問合せ】:予約センター:0120-551-246

△▼新着の法令・通知△▼

○労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成26年1月15日基発0115第4号)

https://www.mhlw.go.jp/ hourei/doc/tsuchi/T140120K0010.pdf

○安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(平成26年1月15日基発0115第5号)

https://www.mhlw.go.jp/ hourei/doc/tsuchi/T140120K0020.pdf

○産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正に当たっての

留意事項について(平成25年12月24日基安安発1224第1号)

https://www.mhlw.go.jp/ hourei/doc/tsuchi/T140110K0010.pdf

○産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について

(平成25年12月24日基発1224第2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140106K0010.pdf

□「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから 

まだご登録いただいていない方は是非ご登録ください。

http://merumaga.mhlw.go.jp/

□各種相談窓口

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/roudoukyoku_kakusyusoudan.html

□各種助成金の案内

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/zyoseikin5.html

□中小企業を経営されている方へ

中小企業を経営されている事業主の方、人事労務担当者の方向けに、基本的な労働

法制度の概要、助成金などの支援策をご紹介しています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/index.html

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【編集】神奈川労働局総務部企画室

(〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57(TEL045-211-7357))

【ホームページ】

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