平成19年度 賃金不払残業の是正結果について【監督課】
神奈川労働局発表
平成20年10月24日
担
当 |
課 長 久 富 康 生
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監察監督官 古 屋 強
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電 話 045-211-7351 |
監督指導による賃金不払残業の是正結果について
~指導により支払われた金額は約8億円~
神奈川労働局(局長 森岡 雅人)では、従来から賃金不払残業(いわゆるサービス残業)の解消に取り組んでいるところであるが、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に、管内12の労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1事案当たり100万円以上の支払がなされた事案を取りまとめた。その概要は、以下のとおりである。
是正金額は平成17年度に次いで2番目
監督指導により支払われた割増賃金の総額は8億1283万円で、賃金不払残業の是正結果を公表するようになった平成14年度以降2番目となり、依然として賃金不払残業は後を絶たない。労働者1人当たりの是正額は約16万円であった。
製造業と商業で5割弱を占める
監督指導したことにより是正した69企業のうち商業が16企業、製造業が14企業で、全体の5割弱を占めている。
主な理由は自己申告における過少申告
賃金不払残業となった主な理由は、時間外労働時間数を自己申告する仕組みにおいて時間外労働時間数を過少申告させていたもののほか、時間外労働時間の一部をカット、時間外労働時間数の上限設定等によるものであった。
労働局では今後とも継続指導
神奈川労働局では、労働時間の客観的な把握を主な内容とする「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を周知し、賃金不払残業の撲滅に向けて今後とも継続的に監督指導を行うこととしている。