ハローワーク戸塚

ハローワークへの求人のお申し込みは、インターネット(求人者マイページ)からの申し込みが原則となりました。

初めてハローワークに求人を出される場合

ハローワークに求人を出したことがあるが、求人者マイページは未開設の場合


求人者マイページをお持ちの事業主の皆様へ

抜粋版操作マニュアル(主要操作分)

求人の更新

求人の変更


令和6年4月から、募集時などに明示すべき労働条件(求人票への記載事項)が追加されます。

令和6年4月1日施行の改正職業安定法施行規則により、令和6年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。下記のご案内や資料等を参考に、ご対応いただけます様、お願い申し上げます。

令和6年4月1日以降に受理する求人(3月31日以前に受理した求人の内容変更を4月1日以降に行う場合も含みます)から、対応が必要となります。

追加される明示事項

(1)従事すべき業務の変更の範囲

すべての事業所、すべての求人において、新たに追記が必要です(記載方法は資料1を参照)

(2)就業場所の変更の範囲

状況の変化がなければ、原則、これまでの記載のままで問題ありません(詳細は資料1を参照)

(3)有期雇用の更新基準、通算契約期間又は更新上限

有期雇用の求人のみ、追記が必要となります(記載方法は資料1を参照)

追加される明示事項の具体的記載方法(資料1)

その他資料

改正職業安定法施行規則に関する厚生労働省作成リーフレット「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」

改正職業安定法施行規則に関する厚生労働省作成Q&A

労働基準法施行規則等の改正に関する厚生労働省作成リーフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」


ミニ面接会・会社説明会

ハローワーク戸塚1階の共用スペース「さくらブース」にて、1社単位での簡易な面接会(ミニ面接会)や会社説明会を開催しております。詳細は以下をご覧ください。

ミニ面接会・会社説明会参加企業募集のご案内(事業所向けページ)

開催予定のミニ面接会・会社説明会(求職者向けページ)


令和8年3月高等学校卒業予定者向け求人について

新規学校卒業者の就職は、学校生活から社会人としての職業生活に移行する人生にとって大変重要な転機である事から、新規学校卒業者向け求人(以下、学卒求人)に関しては、求人提出や採用スケジュール等の面で様々なルールがあります

新規高等学校卒業予定者向け求人(高卒求人)のお申し込みは、今年度も、6月より受け付けを開始致します。前年と比べ、スケジュール面での大きな変更はありませんが、直近で求人を出されていない事業所におかれましては、昨年4月1日施行の改正職業安定法施行規則により、新たに求人票への記載を求められる事となった内容がございますので、その点にもご留意の上、求人提出を行ってください。

【参考】令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました(厚生労働省ホームページ)

これら、様々な、学卒求人提出にまつわる留意事項について、ハローワーク戸塚では、詳細をまとめた資料の配布、及び、求人提出から選考までの簡単な流れをご案内する説明会(学卒求人説明会)の開催を予定しています。

学卒求人説明会

日付:令和7年5月26日(月)

場所:ハローワーク戸塚会議室

※定員に限りがあるため、初めて学卒求人を提出する事業所、もしくは久しぶりに学卒求人を提出する(令和5年度、令和6年度に学卒求人を提出していない)事業所が優先となります。

※説明会に参加しなくても、求人の提出は可能です。

資料の配付

例年と同様、5月下旬ごろをめどに、労働局作成の冊子「新規学卒求人の申込みから採用まで」を含めた資料一式を郵送にて配布致します。

※説明会に参加される事業所には、説明会当日に直接お渡し致します。

つきましては、冊子資料の郵送、または学卒求人説明会への参加を希望される事業所(戸塚所管轄内事業所に限ります)におかれましては、以下の申し込みフォームより、必要事項を入力し、お申込みください

申込期限:5月16日(17時15分まで)

学卒求人資料・学卒求人説明会申し込みフォーム

※現在、高卒求人含め、ハローワークへの求人申し込みはインターネット(求人者マイページ)からの申し込みが原則となっております。求人者マイページを未開設の事業所におかれましては、上記リンク先ページ、資料をご確認いただき、求人者マイページを開設の上、求人をお申込みいただきます様、お願い申し上げます。

※令和8年3月高等学校卒業予定者向け求人(高卒求人)の求人者マイページでのお申込みは、6月1日より受付を開始いたします(ハローワークでのデータ処理や職員による対応は6月2日からとなります)。5月中に入力を開始してしまうと、令和7年3月卒業予定者向け求人のデータとなってしまいますので、ご注意ください。


働き方改革関連資料

週休二日制が「毎週」ではない求人について

1か月単位の変形労働時間制リーフレット

1年単位の変形労働時間制リーフレット

「1年単位の変形労働時間制」を導入される場合の手続きの流れ

1年単位の変形労働時間制を導入する場合、労働基準監督署への届出が必要となります。スムーズに変形労働時間制を導入できる様、各種届出用の様式や記入見本を用意致しましたので、ご活用ください。

必要書類・届出方法等

1 年単位の変形労働時間制に関する協定届

1 年単位の変形労働時間制に関する協定届(記入例)

1 年単位の変形労働時間制に関する協定書

1 年単位の変形労働時間制に関する協定書(協定書)

過半数組合がない場合の過半数代表者の要件と選出のための正しい手続


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