
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として、60歳時点に比べて75%未満の賃金に低下した状態で働いてる場合に、ハローワークへの申請により、各月に支払われた賃金の最大10%(令和7年3月31日以前に受給資格を満たす方については最大15%)の給付金が支給されるものです。
高年齢雇用継続給付金の手続きについて
・高年齢雇用継続給付金の内容及び支給申請手続きについて(PDF)
・高年齢雇用継続給付金の手続きの必要書類(PDF)
・高年齢雇用継続給付金Q&A(厚生労働省HP)
その他
・記載内容に関する確認書・申請などに関する同意書(高年齢)(PDF)
お問い合わせ先
ハローワーク厚木 雇用保険適用課
電話:046-296-8609(部門コード21#)
FAX:046-223-2016
Mail:1410tekiyou@mhlw.go.jp













