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高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として、60歳時点に比べて75%未満の賃金に低下した状態で働いてる場合に、ハローワークへの申請により、各月に支払われた賃金の最大10%(令和7年3月31日以前に受給資格を満たす方については最大15%)の給付金が支給されるものです。

高年齢雇用継続給付金の手続きについて

高年齢雇用継続給付金の内容及び支給申請手続きについて(PDF)
高年齢雇用継続給付金の手続きの必要書類(PDF)
高年齢雇用継続給付金Q&A(厚生労働省HP)

その他

記載内容に関する確認書・申請などに関する同意書(高年齢)(PDF)

お問い合わせ先

ハローワーク厚木 雇用保険適用課
電話:046-296-8609(部門コード21#)
FAX:046-223-2016
Mail:1410tekiyou@mhlw.go.jp
 


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