高年齢者雇用に取り組む事業主の皆様へ
65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じるにあたり、継続雇用制度を導入する場合は、原則65歳まで希望者全員を対象とした制度であることが必要です。
その例外(経過措置)として、特定の条件を満たす事業主は、64歳以上の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められておりますが、その経過措置も令和7年3月31日をもって終了します。
令和7年4月1日以降、65歳までの継続雇用制度に対象者を限定する基準を設けている場合は高年齢者雇用安定法に違反することとなりますので、早急に対応をお願いします。
↓詳細はこちらのリーフレットをご覧ください
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
(1) 60歳未満の定年禁止(義務)
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 希望者全員を対象とした、65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
(3) 70歳までの就業機会の確保「高年齢者就業確保措置」(努力義務)
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
(4) 高年齢者雇用安定法の概要(動画)
令和3年4月施行改正高年齢者雇用安定法に関する動画です。(ハローワーク厚木雇用指導官作成)
ご不明な点等、ハローワーク厚木の雇用指導官までご相談ください。
(動画内容のPDF)
(5) 各種資料
「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」のホームページにて、高年齢者雇用の好事例等、様々な業種について幅広く掲載されております。他社の取組を知ることは非常に有用ですので、高年齢者就業確保措置を講じる際の参考にしてください。(以下のリンクより、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のホームページへ移動します)
産業別高齢者雇用推進ガイドライン
建設、製造、サービス、IT など、多岐にわたる分野の100業種(119件)(令和7年2月26日時点)で高齢者雇用推進に取り組み、その成果をまとめた冊子が掲載されています。
(注)ガイドラインは策定当時の内容となっているため、現行の制度(高年齢者雇用安定法、助成金、年金等)に対応していない部分がございますのでご留意ください。
高齢社員戦力化のためのヒント集
産業別高齢者雇用推進ガイドラインから抽出した企業の取組事例や提案を整理し、4つのテーマ別に分類されています。高齢社員が大いに活躍できる環境づくりへのヒントになります。
高年齢者活躍企業事例サイト
企業の先進事例をはじめ、高年齢者雇用に関する各種事例が検索できます。