粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について
粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第19号)が2月7日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においても、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、屋外におけるアーク溶接作業を粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の規定が適用される粉じん作業とし、また両者を呼吸用保護具の使用を要する作業とするものです。
改正の内容は、下記のとおりです。 パンフレットはこちら(屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります)1 粉じん障害防止規則の一部改正について
(1)別表第1関係
金属をアーク溶接する作業については、改正前の別表第1第20号において「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同号の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20号の2として「金属をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。
これにより、屋外において金属をアーク溶接する作業を行う場合には、粉じん障害防止規則第23条(休憩設備)の規定が適用になるものであること。
(2)別表第3関係
ア 手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする作業について(第4号関係)
呼吸用保護具の使用が必要な「手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする作業」については、「屋内又は坑内に」おいて行うものに限られていたが、屋外において行う場合にまで範囲を拡大したものであること。
なお、「可搬式動力工具」には、一箇所に継続して据え置かず場所を移動させながら使用するため、粉じん発生源に対する発散抑止措置を講ずることが困難な自動穿孔機等の機械を含むものであること。
イ 金属をアーク溶接する作業について(第14号関係)
呼吸用保護具の使用が必要な「金属をアーク溶接する作業」については、「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限られていたが、屋外において行う場合にまで範囲を拡大したものであること。
(3)所要の改正について
これまで平仮名表記としていた語句の一部について、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に合わせ、漢字表記に書き換えたものであること。2 じん肺法施行規則の一部改正について
(1)別表関係
金属をアーク溶接する作業については、改正前の別表第20号において「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同号の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20号の2として「金属をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。
これにより、事業者は、常時金属をアーク溶接する作業を行う労働者のうち、屋外でのみ行う者やその大半が屋外であり屋内での作業に常時性が認められない者に対しても、じん肺法(昭和35年法律第30号)に定める健康診断を実施し、また、これらの者に関する、じん肺法施行規則第37条に定める健康管理実施状況報告を提出する必要があること。
なお、改正省令によって新たにじん肺健康診断実施の対象となる労働者に対する、じん肺法第7条に規定する就業時健康診断の実施は、改正省令が施行される日の後3か月程度までの期間に行うべきものであること。
(2)様式第8号関係
これまで、改正前の別表第20号に該当する業務を行う場合には、粉じん作業コード「200」を記入することとしていたが、平成24年12月31日時点分の報告からは、改正後の別表第20号に該当する業務(「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業」)を行っている場合には、新設の粉じん作業コード「201」を、新設の別表第20号の2に該当する業務(「金属をアーク溶接する作業」)を行っている場合には、新設の粉じん作業コード「202」を、改正後の別表第20号及び新設の別表第20号の2の業務を行っている場合には、両方の作業コードを記入するべきものであること。