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- 最低賃金法違反容疑で事件送致~4か月分の賃金不払いの疑い~
最低賃金法違反容疑で事件送致
~4か月分の賃金不払いの疑い~
【照会先】
署 長:加藤 勇介
監督・安衛課長:宮本 真洋
(電話)0193-62-6455


▸最低賃金法違反容疑で事件送致~4か月分の賃金不払いの疑い~[PDF:17KB]
【照会先】


▸最低賃金法違反容疑で事件送致~4か月分の賃金不払いの疑い~[PDF:17KB]