障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。
●障害者の法定雇用率が令和8年7月に2.7%に引き上げられます。
●これにより、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が常時雇用する労働者37.5人以上へ
広がります。
●「障害者雇用相談援助事業」などにより事業主への支援を強化しています。
●令和7年4月に除外率が10ポイント引き下げられています。
▶ 詳細はこちら(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)リーフレット
●これにより、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が常時雇用する労働者37.5人以上へ
広がります。
●「障害者雇用相談援助事業」などにより事業主への支援を強化しています。
●令和7年4月に除外率が10ポイント引き下げられています。







