労働保険徴収室


 労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対償として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
 また、保険料算定期間中(平成20年4月1日~平成21年3月31日)に支払が確定した賃金は、期間中に支払われなくとも算入されます。



◆賃金総額に算入するもの
基本賃金 日給・月給、臨時・日雇労働者・パートタイマーに支払う賃金
賞与 夏季・年末などに支払うボーナス
通勤手当 非課税分を含む
定期券 通勤のために支払う現物給与
回数券
超過勤務手当
深夜手当 等
通常の勤務時間以外の労働に対して支払う手当
扶養手当
子供手当
家族手当
労働者本人以外の者について支払う手当
技能手当
特殊作業手当
教育手当
労働者個々の能力、資格等に対して支払う手当や、特殊な作業に就いた場合に支払う手当
調整手当 配置転換・初任給等の調整手当
地域手当 寒冷地手当・地方手当・単身赴任手当等
住宅手当 家賃補助のために支払う手当
奨励手当 精勤手当・皆勤手当 等
物価手当 家計補助の目的で支払う手当
生活保証金
休業手当 労働基準法第26条に基づき、事業主の責に帰すべき事由により支払う手当
宿直・日直手当
雇用保険料 労働者の負担分を事業主が負担する場合
社会保険料等
昇給差額 離職後支払われた場合で在職中に支払が確定したものを含む
前払い退職金 支給基準・支給額が明確な場合は原則として含む


◆賃金総額に算入しないもの
役員報酬 取締役等に対して支払う報酬
結婚祝金
死亡弔慰金
災害見舞金
年功慰労金
勤続報奨金
就業規則・労働協約等の定めがあると無いとを問わない
退職金
出張旅費
宿泊費 実費弁償と考えられるもの
工具手当 労働者が自己の負担で用意した用具に対して手当を支払う場合
寝具手当
休業補償費 労働基準法第76条の規定に基づくもの
法定額60%を上回った差額分を含めて賃金としない
傷病手当金 健康保険法第45条の規定に基づくもの
解雇予告手当  労働基準法第20条に基づいて労働者を解雇する際、解雇日の30日以前に予告をしないで解雇する場合に支払う手当
財産形成貯蓄等のため事業主が負担する奨励金等 勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を援助するために事業主が一定の率又は額の奨励金を支払う場合
会社が全額負担する生命保険の掛け金 従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、事業主が保険料を全額負担するもの
持家奨励金 労働者が持家取得のため融資を受けている場合で事業主が一定の率又は額の利子補給金等を支払う場合
住宅の貸与を受ける利益(福利厚生施設として認められるもの) 但し、住宅貸与されない者全員に対し(住宅)均衡手当を支給している場合は、貸与の利益が賃金となる場合がある。




このページのトップに戻る

    厚労省人事労務マガジン   職業訓練案内HP用バナー.jpg     プレゼンテーション2.jpg   労災レセプト電算処理システム.pngbanner_bnr_e-Gov.png 

       

 

石川労働局 〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階

Copyright(c)2000-2011 Ishikawa Labor Bureau.All rights reserved.