このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対償として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。 また、保険料算定期間中(平成20年4月1日~平成21年3月31日)に支払が確定した賃金は、期間中に支払われなくとも算入されます。