労働保険料を先日付の有価証券によって納付の委託をされる場合、受託した官庁はその有価証券の取り立て及び納付を指定の金融機関に取扱手数料を支払い再委託することになっています。この取扱手数料を納付の委託をされた方に負担していただくこととなります。
つきましては、委託した有価証券1葉につき現金200円(県外手形交換所については400円、または600円)の取扱手数料を添えて委託されるようお願いします。(消費税及び地方消費税が別途必要)
なお、この有価証券の支払期日(又は振出日)が労働保険料の法定納期限内であっても取扱手数料が必要となります。また、労働保険料の法定納期限を超えた支払期日(又は振出日)である場合には、納期限を超えた期間に応じての延滞金が別途発生します。
取扱手数料が添えられていない有価証券については、受託いたしかねます。
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