厚生労働省 石川労働局

> サイトマップ > お問い合わせ> よくあるご質問  調べたい語句を入力して下さい→
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 法令・制度 > 健康対策・労働衛生関係 > VDT作業指針 > VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて


VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて

VDT(Visual Display Terminals)作業における労働衛生管理については、昭和60年12月20日付け基発第705号「VDT作業のための労働衛生上の指針について」(以下「705号通達」という。)により、関係事業場に対して指導を行ってきたところであるが、近年、職場における情報技術化が急速に進められており、VDT作業が広く職場で行われ、職場環境、作業形態等についても大きく変化するとともに、心身の疲労を訴える作業者が非常に高い割合を占める状況にある。
このため、VDT作業に関する各方面の専門家により構成された「VDT作業に係る労働衛生管理に関する検討会」を設置し、VDT作業における労働衛生管理のあり方について検討を行ったところである。
今般、この検討結果を踏まえ、上記指針を見直し、作業者がVDT作業を支障なく行うことができるよう支援するために事業者が講ずべき措置等について示した「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を別添のとおり策定したので、今後は、これにより関係事業場を指導されたい。
なお、本ガイドラインは、事務所において行われるVDT作業を対象としたものであるが、ディスプレイを備えた各種機器を使用して、事務所以外の場所で行われるVDT作業等についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導されたい。
おって、705号通達は廃止する。



このページのトップに戻る

    厚労省人事労務マガジン   職業訓練案内HP用バナー.jpg     プレゼンテーション2.jpg   労災レセプト電算処理システム.pngbanner_bnr_e-Gov.png 

       

 

石川労働局 〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階

Copyright(c)2000-2011 Ishikawa Labor Bureau.All rights reserved.