石綿障害予防規則が平成17年7月1日から施行されました
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石綿は、1970年から1990年にかけて年間30万トンという大量のものが輸入され、その多くは建材(約9割)としてこの時期に建築された建築物に使用されました。今後これらの建築物が老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されます。
石綿含有製品のうち、建材、摩擦材及び接着剤については、既に製造、使用等が禁止(平成16年10月施行)されていますが、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則が制定され、平成17年7月1日から施行されました。 |
【石綿の有害性】
1) |
石綿肺(じん肺の一種) 肺が線維化するもので、せき等の症状を認め、重症化すると呼吸機能が低下することがあります。 |
2) |
肺がん 肺にできる悪性の腫瘍です。 |
3) |
胸膜・腹膜等の中皮腫 肺を取り囲む胸膜等にできる悪性の腫瘍です。 |
これらの症状については、石綿粉じんを少量吸入しても発症する可能性があり、また、石綿粉じんのばく露から発症までの期間が相当長いこともあります。 |
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【建築物における施工部位の例】
施行部位 |
石綿含有建築材料の種類 |
天井/壁
内装材 |
スレートボード、けい酸カルシウム板第一種、パルプセメント板 |
天井/床
吸音断熱材 |
石綿含有ロックウール吸音天井板、石綿含有吹付け材 |
天井結露防止材 |
屋根折版用断熱材、石綿含有吹付け材 |
床材 |
ビニル床タイル、フロア材 |
外壁/軒天
外装材 |
窯業系サイディング、スラグせっこう板、押出成形セメント板、スレートボード、スレート波板、けい酸カルシウム板第一種 |
耐火被覆材 |
吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有耐火被覆板、けい酸カルシウム板第二種 |
屋根材 |
スレート波板、住宅屋根用化粧スレート |
煙突材 |
石綿セメント円筒、石綿含有煙突断熱材 |
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── 解体作業等を行う際に必要とされる措置について ─― |
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【調査・計画・届出】
建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておくこととされています。また、行ったにもかかわらず、当該建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておくこととされています。
調査後、当該建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ作業計画書を定め、その計画に基づいて作業を行わなければならないとされています。作業計画には、次の事項が示されているものでなくてはなりません。
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●作業の方法及び順序 |
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●石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 |
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●作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 |
また、断熱材等として、石綿等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業を行う場合に、それの除去又はこれに類する作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号(下図)による届書に当該する建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。 |
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【情報の提供・工期、経費等の条件】
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建築物等の解体工事等の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。 |
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建築物等の解体工事等の注文者は作業を請負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。 |
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様式第1号(第5条関係) |
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備考
1.「使用予定労働者数」の欄は届出事業者が直接雇用する労働者数を記入すること。
2.「関係請負人の使用する労働者の予定数の合計」の欄は、延数で記入すること。
3.「石綿ばく露防止のための措置の概要」の欄は、工事に当たって行う石綿のばく 露防止対策を講ずる措置の内容について、簡潔に記入すること。
4.氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 |
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お問い合わせは、石川労働局又は最寄りの労働基準監督署までお願いします。 |