このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
有料職業紹介事業保証金の供託につきましては、平成16年3月1日に施行された 「職業安定法及び労働者派遣事業
の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律」 (平成15年法律
第82号(以下法という)) により廃止されており、法の施行から6ヶ月を経過した 日から起算して10年が経過したときは、
消滅時効が完成することとなるため、保証金の取り戻しを行うことができなくなります。
(法の施行日から6ヶ月を経過した日から起算して10年が経過したときとは、平成26年9月1日となります。)
取り戻し手続きは、「有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令」(平成15年法務省・厚生労働省令第2号)
に則して行うこととなっており、有料職業紹介事業の保証金を供託していた事業者の方で、 未だ当該保証金の取り戻し
を行っていない場合は、下記【有料職業紹介事業保証金規則廃止等に関する要領】 にご留意いただき、 手続を行って
いただきますようご案内いたします。
なお、法の施行日である平成16年3月1日から10年を経過した後に、保証金を供託している事業者が当該保証金の
取り戻しを請求するときは、官報への公告を要せず、また、供託物払い渡し請求書に都道府県労働局長が交付する債権
申出書の提出がなかった旨等の証明書の添付を要しないこととされています。
(法の施行日である平成16年3月1日から10年を経過した後とは、平成26年3月1日以降となります。)
記
◆有料職業紹介事業保証金規則廃止等に関する要領 【ダウンロード・PDF形式】
◆有料職業紹介事業保証金取戻公告届(通達様式第1号) 【ダウンロード・Word形式】
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 需給調整事業課 TEL : 078-367-0831