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 労災保険の請求書等の記入方法が一部変更になりました



平成11年1月11日から請求書等の記入方法が一部変更になりました。主な変更点は次のとおりです。


押印の取扱いについて
 
1. 労災保険の請求書等に係る事業主の氏名(法人その他の団体であるときは代表者の氏名)記入欄、請求人(申請人)の氏名記入欄等については、記名押印又は自筆による署名のいずれかになりました。
 
事業主の証明について
 
1. 様式第6号・16号の4について
  指定病院への届出の提出が離職後である場合には、事業主の証明を受ける必要がなくなりました。
2. 様式第7号(1)(2)(3)(4)(5)について
  第2回以降の請求が離職後である場合には、事業主の証明を受ける必要がなくなりました。
3. 様式第8号・16号の6について
  第2回以降の請求(申請)が離職後である場合には、事業主の証明を受ける必要がなくなりました。
ただし、離職後であっても、当該請求(申請)が初回である場合及び当該請求(申請)が療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、従前どおり事業主の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。
なお、離職後とは、証明を受けるべき事業主との雇用関係が消滅したことをいいます。
また、事業主とは、労働者が被災した時の事業主のことをいいます。
法律等では規定していませんが、事業主の証明を省略した1回目の請求(申請)時に離職したことを証明する資料(どのような資料でもかまいません。)を提出していただければ幸いです。
   
  ご不明な点がございましたら最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。


 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 078-367-9155

    

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