ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き 〉働き方改革関係 > 仕事と生活の調和の実現に向けた取組(ワーク・ライフ・バランス) > 労働時間設定改善法等 >仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進

仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進

 誰もが仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる社会の実現のため、平成19年12月18日、「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。
 また、現在第5次男女共同参画基本計画第2分野「雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和」において、2025年を期限とする成果目標を以下のように設定しております。
 

 

 

現行

成果目標
(期限:2025年

労働時間の課題について労使が

話し合いの機会を設けている割合

64.0%
(2019年)

全ての企業

週労働時間60時間以上の

雇用者の割合

男女計:6.4%
男性:9.8%
女性:2.3%
(2019年)

5%

年次有給休暇取得率

男女計:56.3%
男性:53.7%
女性:60.7%
(2019年又は2018年会計年度)

70%


 厚生労働省・兵庫労働局では、本憲章及び行動指針等を踏まえ、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援の取組といった仕事と生活の調和実現のための施策を社会全体として推進しているところです。

 

   ・働き方・休み方改善ポータルサイト

   ・テレワーク総合ポータルサイト

   ・女性の活躍・両立支援総合サイト

 

この記事に関する問い合わせ先

雇用環境・均等部 指導課   TEL:078-367-0820   

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved