労働時間等の設定改善の取組
労働時間等設定改善法
「労働時間等設定改善法」(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)は、事業主等に労働時間等の設定(※)の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律です。
(※)「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
<勤務間インターバル制度>
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)により、労働時間設定改善法が改正され、新たに勤務間インターバル制度を導入することが事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みをいいます。
■勤務間インターバル普及のための取組(厚生労働省HP)
■勤務間インターバル専用サイト(厚生労働省HP)
(参考)兵庫労働局における働き方改革の推進について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
<長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう>
労働時間設定改善法の改正により、他の企業との取引に当たって、著しく短い期限の設定(短納期発注)や発注内容の頻繁な変更を行わないことも事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
●11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業等と下請け等中小事業者は共存共栄!
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
「しわ寄せ」防止特設サイト(厚生労働省ホームページ)
この記事に関する問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課 TEL:078-367-0820