労働時間等の設定改善の取組
労働時間等設定改善法
「労働時間等設定改善法」(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)は、事業主等に労働時間等の設定(※)の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律です。
(※)「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
<勤務間インターバル制度>
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)により、労働時間設定改善法が改正され、新たに勤務間インターバル制度を導入することが事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みをいいます。
■勤務間インターバル普及のための取組(厚生労働省HP)
■勤務間インターバル専用サイト(厚生労働省HP)
(参考)兵庫労働局における働き方改革の推進について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
<長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう>
労働時間設定改善法の改正により、他の企業との取引に当たって、著しく短い期限の設定(短納期発注)や発注内容の頻繁な変更を行わないことも事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
(参考)『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』を策定しました
(令和元年6月26日厚生労働省記者発表資料)
▶ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05446.html
●11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業等と下請け等中小事業者は共存共栄!
適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
「しわ寄せ」防止特設サイト(厚生労働省ホームページ)
(参考)11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です
~大企業等の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた要請活動を行います~
(令和2年10月29日兵庫労働局記者発表資料)
▶ https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/20201029shiwayoseboshi.pdf
労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)
労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)は、事業主のみなさまに労働時間等の見直しに向けて取り組んでいただくにあたり、参考としていただきたい事項を記載したものです(厚生労働省HP)。
指針に書いていない労働者の抱える事情への配慮や取組の具体的内容についても、労使でよく話し合ってご検討下さい。
労働時間等設定改善法の改正等に伴い、労働時間等見直しガイドラインも改正されました(平成31年4月1日から適用)
■改正の概要(厚生労働省HP)
「労働時間等設定改善法」「労働時間等見直しガイドライン」「勤務間インターバル制度」については、こちらのパンフレットにまとめられています。ぜひご参照ください。
働き方・休み方改善ポータルサイト
厚生労働省では、働き方改革(長時間労働の抑制・年次有給休暇の取得促進)に自主的に取り組む企業の皆様を支援するため、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を平成27年1月30日に開設しました。
社員の働き方・休み方の改善に向けた検討を行う際にご活用下さい。
主なコンテンツ
(1) 働き方改革に取り組む企業の「取組事例」の紹介
(2) 「働き方・休み方改善指標」による企業診断
・企業診断の結果に基づき、対策を提案
・提案内容に関連した取り組みを実施している企業の取組事例を紹介
働き方・休み方改善ハンドブックや取組事例集なども掲載されています。
ポータルサイトはこちら
http://work-holiday.mhlw.go.jp/
参考:平成27年1月29日厚生労働省記者発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072437.html
仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進
誰もが仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる社会の実現のため、平成19年12月18日、「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。
平成22年6月に政労使トップによる新たな合意として、仕事と生活の調和の実現に向けて社会全体として達成することを目指す2020年の数値目標として、以下のように設定されました。(厚生労働省HP)
現行
目標数値
労働時間の課題について労使が
話し合いの機会を設けている割合
40.5%(平成22年)
全ての企業で実施
週労働時間60時間以上の
雇用者の割合
8.8%(平成25年)
5%
年次有給休暇取得率
47.1%(平成24年)
70%
厚生労働省・兵庫労働局では、本憲章及び行動指針等を踏まえ、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭の両立支援の取組といった仕事と生活の調和実現のための施策を社会全体として推進しているところです。
- 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進(厚生労働省HP)
- 仕事と生活の調和(勤労者生活の向上)に関する主な制度(厚生労働省HP)
- 職業生活と家庭生活との両立のために育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法について (厚生労働省HP)
- 「夏の生活スタイル変革(ゆう活)」について(厚生労働省HP)
- 「年次有給休暇 を計画的に活用しよう」 (厚生労働省HP)
- テレワーク普及促進関連事業 (厚生労働省HP)
「働き方改革」について
「働き方改革」・ワーク・ライフバランスなどに取り組む企業を紹介しています。
厚生労働省ホームページに「年次有給休暇取得促進期間」の専用ウェブページができました。下の「プラスワン休暇」をクリックしてください。
この記事に関する問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課 TEL:078-367-0820