介護しながら働く皆さんへ

職場でつらい思い、していませんか?

 仕事と介護を両立するための制度(介護休業、介護休暇、残業免除制度等)がいろいろあります。介護離職を考える前に、下記リーフレットに記載されている「仕事をしながら利用できる制度」を活用しましょう。
 
 なお、介護休業等の申出・取得等を契機として、事業主が労働者に対し解雇、退職の強要などの不利益取扱いを行うことは法律で禁止されています。また、介護休業等の申出・取得等を契機として、労働者が上司・同僚からのハラスメントを受けないよう防止措置を講ずることが事業主に義務付けられています。
 
 介護休業等を契機とした解雇、退職の強要、ハラスメントでお困りの場合は、北海道労働局雇用環境・均等部 指導課(電話011-709-2715)へご相談ください。

 本リーフレットは令和7年4月1日より段階的に改正される「育児・介護休業法」の内容についても含まれております。

  また、介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関して、厚生労働省の研究会で検討が進められ、報告書がまとめられました。
 この研究会報告の内容を踏まえて、リーフレット記載の「要介護状態とは」について、今後改定が予定されておりますので御了承ください。

リーフレットの公表は令和7年4月1日公表予定です。