【令和7年10月4日より時間額1,075円】
最低賃金改定に伴う求人の取扱いについて
 

【事業主の方】最低賃金改定に伴う求人の取扱について

 
・最低賃金の改定に伴い、求人票の内容を変更される際は、求人者マイページ(ハローワークインターネットサービス)より求人票の内容変更をお願いいたします。

・高卒者用求人票については、ハローワーク釧路(学卒求人担当)へお電話にてお申し込みください。
求人者マイページからはお申し込みいただけませんので、ご注意ください。

・賃金額を変更される際は、変更後の賃金が改定後の最低賃金を下回らないようご検討ください。

・また、試用期間中の賃金額、固定残業代、月額換算表額などの表示についてもよくご確認下さい。

・求人票に記載されている賃金額が改定後の賃金額を下回る恐れがある場合、改定日の一週間前頃より順次、求人票の公開を保留させていたのでご了承ください。
詳細は下記リンク及びリーフレットよりご確認ください。 

<クリックで厚生労働省HPに移動します>
 

北海道の最低賃金に関するリーフレット・ポスター

 
リーフレット(北海道版) ポスター(北海道版) リーフレット(本省版)
後日掲載 後日掲載
 

最低賃金のチェック方法

 
【1】月給の場合  月給×12ヶ月÷1年の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
【2】日給の場合  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
【3】時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)

【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当・通勤手当及び家族手当
※詳細は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。


<※北海道労働局HPより抜粋>

事業所部門 求人コーナー

☎電話番号☎ 0154-41-1201(31#)(学卒求人は43#)

受付可能時間 8:30~17:15(土日祝除く)

※求人者マイページは24時間受付可能です。