【令和7年10月4日より1,075円】最低賃金改定に伴う求人の取扱いについて
【事業主の方】最低賃金改定に伴う求人の取扱いについて
- 最低賃金の改定に伴い、求人票の内容を変更される際は、最低賃金入力フォームよりお申し込みください。また、求人者マイページ(ハローワークインターネットサービス)より求人票の内容変更をお申し込みいただくことも可能です。
- 高卒者用求人票の内容変更については、最低賃金入力フォームよりお申し込みいただくか、ハローワーク紋別(高卒求人担当)へお電話にてお申し込みください。求人者マイページからはお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
- 賃金額を変更される際は、変更後の賃金額が改定後の最低賃金を下回らないようご検討ください。また、試用期間中の賃金額、固定残業代、月額換算額などの表示についてもご確認ください。
- 求人票に表示されている賃金額が改定後の最低賃金を下回る恐れがある場合、改定日の1週間前頃より順次、求人票の公開を保留させていただくことがありますので、ご了承ください。

最低賃金のチェック方法
【1】月給の場合
月給×12か月÷1年の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
【2】日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
【3】時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳しくは、最寄りの労働基準監督署におたずねください。