雇用の変動に関する各種届出について
事業主の皆様へ各種届出のご案内
経営環境の変化により、事業規模の縮小を余儀なくされる場合であっても、事業主の皆様にはできる限り、雇用の安定に努めていただくようお願いいたします。
やむを得ず、一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者・障害者・外国人を解雇する場合は、ハローワークに届出を行うことが必要です。ハローワークでは、事業主から届出のあった労働者に対して、再就職支援等を行います。
提出・問い合わせ先
釧路公共職業安定所 事業所部門
TEL:0154-42-1201(部門番号32♯)
一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
再就職援助計画の作成
事業規模の縮小等に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者
(※1:雇用期間が6ヶ月以上のもので、雇用期間満了による雇止めの場合も対象)が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職者が発生する1ヶ月前までに作成し、ハローワークへ提出、認定を受けなければなりません。(労働施策総合推進法第24条)
大量雇用変動の届出
自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1ヶ月以内に30人以上の離職者
(※1: 同上)が発生する場合、最後の離職者が発生する1ヶ月前までに作成し、ハローワークへ提出しなければなりません。(労働施策総合推進第27条)
企業整備状況報告の届出
事業規模等の縮小等に伴い、1ヶ月以内に5人以上の離職者が発生する場合は届け出をお願いいたします。(北海道労働局の取扱)
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高年齢者等が解雇等により離職する場合
多数離職届の提出(45~69歳の離職者が対象)
雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上、定年や解雇等により離職する場合にハローワークへ提出しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第16条)
求職活動支援書の作成
解雇や継続雇用制度に係る基準に該当しなかったことにより、離職する高年齢者等が 再就職の支援を希望する場合は、職務経歴等の再就職に資する事項等を明記した「求職活動支援書」を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第17条)
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障害者を解雇する場合
障害者雇用届の提出
事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者(重度身体・知的障害者、又は精神障害者である短時間労働者を含む)を解雇する場合は、速やかに勤務先事業所を管轄するハローワークへ書面により届け出なければなりません。(障害者雇用促進法第81条)
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雇用する外国人が離職する場合
雇用状況の届出
外国人(特別永住者を除く)が離職する際には、その都度、氏名・在留資格等を確認のうえ、ハローワークへ届け出なければなりません。(労働施策総合推進法第28条)
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各種様式について
・企業整備状況報告 (
PDF形式)(
エクセル形式)
・その他、提出様式については
こちらから(厚生労働省ホームページへ移動)
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