令和7年度北海道最低賃金改定
令和7年10月4日から北海道の最低賃金が改定されます
北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
時間額 1,075円 (効力発生年月日 令和7年10月4日)
求人内容の確認・変更について
ハローワーク小樽に求人を申し込まれている事業主の方は、現在公開中の求人内容のご確認をお願いいたします。時間給1,075円を下回る賃金額(試用期間・トライアル期間・研修期間等の賃金も含む。)の変更は、9月30日(火)までに、求人者マイページから変更データを送信してください。
*求人者マイページでの変更操作の方法は↓こちらを参照してください。
■求人者マイページを利用されていない事業主の方は、おってハローワーク小樽よりご案内させていただきます。
■最低賃金を下回っていない求人に関しましては、変更処理は不要です。
■就業場所が道外の求人につきましては、上記同様に各都府県の最低賃金をご確認の上、変更処理をお願いいたします。
<9月30日(火)までに変更依頼がなかった求人は、公開保留とさせていただきます>
9月末公開期限の求人(更新求人)
令和7年9月30日公開期限(紹介期限)の求人の継続を希望される事業主の方
■9月末公開期限の求人を転用する際、転用元の求人の賃金(試用期間・トライアル期間・研修期間等を含む。)をご確認ください。
■ハローワーク小樽では、更新求人は、月末10日前から受付しています。
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