全ての事業主に、カスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられます!

改正労働施策総合推進法等説明会のご案内

 労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法が改正され、令和8年10月1日から全ての事業主に、カスハラ・求職者等セクハラの防止措置が義務付けられます。
 この改正内容をより知っていただくために、下記のリーフレットのとおり説明会を開催いたします。
 なお、パートタイム・有期雇用労働法施行規則等の改正(令和8年10月1日施行)、女性活躍推進法の改正(令和8年4月1日施行。一部令和8年10月1日施行)もあるため、こちらも含めた説明会となっています。

 リーフレット
 (帯広会場は令和8年7月22日(水)となります)

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 ハローワーク帯広