令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ

 これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

詳しくは以下のリーフレットの他、こちら(厚生労働省ホームページへリンク)をご覧ください。