令和6年4月1日以降、求人票に明示する労働条件が追加されました

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されたのでご注意ください。

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下1.~3.の明示が必要となります。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲(※)
  2. 就業場所の変更の範囲(※)
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間の中での変更の範囲のことをいいます。  

リーフレット