失業の認定に必要な求職活動実績

 

 雇用保険の基本手当の支給を受けるためには、客観的に確認することができる仕事さがしの実績が必要になります。この実績のことを求職活動実績といいます。

 基本手当の支給を受けるためには、求職活動実績として認められる活動を、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、最低2回以上行うことが必要となります。

 求職活動実績として認められる主なものは次のとおりです。

 
  • 求人への応募(ハローワーク求人以外を含む)

  • ハローワークや船員雇用安定センターが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナーの受講等

  • 許可・届け出のある民間職業紹介事業者や労働者派遣事業所が行う職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナーの受講等

  • 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講や参加等

  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等


 ハローワーク、新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等だけでは求職活動実績になりません。

 求職活動実績にあたるかどうか不明な場合は、ハローワークの給付課にお問い合わせください。


 失業認定対象期間中に必要とされる求職活動実績の回数は原則として2回以上ですが、次のように、必要な求職活動実績の回数が異なる場合があります。

  • 2か月間の給付制限を受ける方は、給付制限開始日から給付制限終了直後に指定されている認定日の前日までの間における求職活動実績が2回以上(3か月間の給付制限を受ける方は3回以上)必要です。
  • 次のいずれかに該当する場合は、認定対象期間中における求職活動実績が1回あればよいこととされています。
    厚生労働省令で定める就職が困難な者である場合(障がい者等)
    基本手当の支給に係る最初の失業認定日における認定対象期間(給付制限を受ける場合を除く)
    認定対象期間の日数が14日未満の場合
    求人への応募を行った場合
    市町村の取次ぎによる失業の認定を受ける場合
  • 公共職業訓練等の受講期間中や採否結果の通知を待っている期間など、求職活動実績が必要とされない場合があります。

 申告された求職活動実績については、利用機関等への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と異なる申告は不正受給となる場合があります。


 

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