令和6年度最低賃金引き上げによる求人の取扱いについて
令和6年度につきましても最低賃金引き上げが予定されていることから受理した求人について下記のとおり取扱います。
- 新しい最低賃金を下回る求人に関しては、新しい最低賃金の発効日前開庁日をもって求人を公開保留といたします。
- 「いまは新しい最低賃金未満だが、引き続き求人公開を希望したい」といった場合には、新しい最低賃金額以上の賃金を設定のうえ、令和6年9月24日(月)までに求人者マイページから求人内容変更の手続きを行ってください。
※求人者マイページより求人内容変更の際は編集後に「完了」→「編集内容を申込」→「完了」と操作する必要があります。
※新しい最低賃金以上となっている場合は従来のとおりです。この場合、求人の変更手続きは必要ありません。
※最低賃金額の確認に以下のファイルをご活用ください。