ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 安全衛生関係 > 法令・制度 > 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン

Get_AcrobatReader_banner

PDF文書をご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です

職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン

1 趣旨
 近年、住宅に使用される建材等から室内に発散するホルムアルデヒド等の化学物質に室内空気が汚染されること等により、目、鼻、のど等への刺激、頭痛等の多様な症状が生じる、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっています。シックハウスに関連するホルムアルデヒド等の化学物質についての職域における対策として、労働者の健康リスクの低減に資するため、「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン」が定められています。
2 ガイドラインの骨子
(1)職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とするため、次の措置を講ずるよう努めること。

・ホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合は、濃度を測定すること。 
・濃度が0.08ppmを超える場合は、換気装置の設置又は増設、継続的な換気の励行、建材等の撤去又は交換等の有効な措置を講じること。

 

(2)ホルムアルデヒド等を製造し、又は取り扱う作業場であって、作業の性質上0.08ppm以下とすることが著しく困難な作業場は、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.25ppm以下とするため、次の措置を講ずるよう努めること。

・空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定を行うこと。 
・濃度が0.25ppmを超える場合は、代替物質への変更、設備の密閉化、遠隔操作の導入、局所排気装置の設置、有効な呼吸用保護具の使用等の有効な措置を講じること。

 

(3)シックハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見に基づき、就業場所の変更等の必要な措置を講じること。
◎リーフレット[PDFファイル::3.81MB]

このページのトップに戻る